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現在、代表取締役しかいない法人の会社なんですが、
社宅として部屋を借りています。が、
今ごろ疑問に思ったのですが、従業員ではない社長が住んでいる部屋は社宅扱いできるのでしょうか?
ちなみに社宅扱いOKなら福利厚生費でいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

「従業員宿舎」と考えると違和感があるかもしれませんが、「役員社宅」と考えると、納得いきませんか?支払った家賃は、「地代家賃」として経費に計上して、社宅扱いで大丈夫です。


ただし、・・・
(1) 法人の名で契約していること。
(2) 「一定額」以上を、「従業員宿舎負担金」として本人から徴収していること。
が条件です。((2)は別の考え方もありますが、簡単且つ得なやり方としてお勧めしています。)
「負担金」は、二通りの処理方法があるのですが、私なら「受取家賃」又は「雑収入」の科目で処理します。
「一定額」の計算の仕方は、最低限に抑えようとするならばちょっと複雑になりますし、必要な数字が手に入るかどうかも微妙なので、「宿舎負担金」の計算式と言う事で、別に調べていただけますか。最大限でよいならば、支払家賃の半分が目安ですが。
会社の事務所にも使用しているようでしたら、また数字の出し方は変わってきます。
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