A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
概ね№6さんの回答の通りですが、すこし疑問もあるので補足です。
№6さんの「通常、退職されると特別徴収が出来ませんので、普通徴収(納付書での支払い)に切り替わりますが」はその通りですが、「離職期間が短かったため普通徴収に切り替わらずに特別徴収が続く」というのはどうでしょうか。同じ会社に再就職したのでしょうか。それでも9月は離職中ですね。そこで、一旦普通徴収になったが、新しい会社が特別徴収切替届を出したため、どこかのタイミングで特別徴収に再度切り替わったと思われます。
普通徴収に切り替わってから一度も納期来ない(第3期10月、第4期1月)まま特徴になったので、特徴9か月分(9月~翌5月)を8か月分(10月~翌5月)に割ったため1月分が多くなったという点もあるかもしれません。実際の終了開始時期がはっきりしませんので何とも言えませんので要確認です。
普通徴収の納期分で未納がないかということも確認しておいた方がいいと思います(特徴切替の時点で第3期10月分は納期が過ぎていたかも)。
よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
皆さんのお答えと重なるところもありますが、補足も含めて…
お勤めの方の住民税は、前年(1月~12月)の所得で計算された税額が、6月~翌年の5月の12分割で天引き(特別徴収)されます。
>給与明細を再確認していたら2021年の5月の住民税が、今月2021年7月のの倍になっていました これは何故ですか?
次の2点が考えられます。
(1)令和3年より令和2年の方が年間の税額が多かった
令和2年に離職されていた期間があったため、令和元年より令和2年の収入が少ないのではないでしょうか。
(2)令和2年6月~令和3年5月の支払い期間で、転職したため天引きできない期間があったため、転職後、1回あたりの天引き額が多くなっていた(=天引きできなかった月の分が、後半に上乗せされていた)
通常、退職されると特別徴収が出来ませんので、普通徴収(納付書での支払い)に切り替わりますが、質問者さんの場合、離職期間が短かったため普通徴収に切り替わらずに特別徴収が続く状態になっていたのかもしれません。
その場合、離職期間や転職先での特別徴収の手続きのために、天引きが出来ない期間が発生し、天引きが出来なかった期間の税額が天引きが再開された以降に上乗せされるため、1か月あたりの天引き額が多くなります。
No.5
- 回答日時:
2021年5月に天引きされてる住民税は2019年の収入に対しての住民税。
2021年7月に天引きされてる住民税は2020年の収入に対しての住民税。
2019年の収入が2020年の収入より大きかったのでしょう。
ご質問文の情報からは、この程度しか推測できません。
No.4
- 回答日時:
重要な所で誤記があったので、訂正します。
~~~~~~~~~~
つまり、
2020年より2019年の年収が
少なかったので、住民税が少ない
ということなのです。
~~~~~~~~~~~
逆でした。
~~~~~~~~~~
つまり、
2019年より2020年の年収が
少なかったので、住民税が少ない
ということなのです。
~~~~~~~~~~~
その年収の少なさからくる
住民税の金額の差の妥当性は、
源泉徴収票などの具体的な数字が
みえないと、特定できないです。
以上、申し訳ありませんでした。
No.3
- 回答日時:
変な回答があるので、回答します。
住民税は、前年の所得で計算し、
次年の6月からから徴収する
制度となっています。
それを踏まえて、あなたの場合、
2019年1~12月の所得の分を
→2020年6月~2021年5月で納税
2020年1~12月の所得で、
→2021年7月~2022年5月で納税
となります。
昨年2020年は、
8月に退職し、10月に入社し、
11月に給与支払いといった流れと
考えられ、1~2ヶ月分収入がない
状況があったと想定されます。
つまり、
2020年より2019年の年収が
少なかったので、住民税が少ない
ということなのです。
>倍になっていました
これは、実際に
2019年1~12月の所得と
2020年1~12月の所得が、
具体的にどれだけあったか
社会保険の加入状況と保険料の
申告状況がないと『倍』が
正しいかどうかは分かりません。
令和2年分、令和元年分の
源泉徴収票の
①支払金額、
②所得控除の額の合計
などをご提示いただければ
妥当性は確認できます。
昨年末、転職先の会社で前会社の
源泉徴収票を渡して年末調整を
しているか?
無職の間の支払った社会保険料を
申告しているか?
といったあたりもポイントです。
いかがですか?
No.2
- 回答日時:
他の月の税額とお給料がいつ締めの何日払いかわかりませんが
住民税は5月が年度の境目ですのでその前後で税額が前年度の収入により変化します。それより前も毎月同じ額が引かれていませんか?
5月が7月の倍というよりは前年度の収入に合わせて7月から額が更新され、約1年同じ額が引かれていくか
5月だけ前月までと違って突如多額だったということなら、退職する関係で5,6月分年度の区切り目までまとめて先に預りの扱いとしたのかもしれません。
No.1
- 回答日時:
>2021年の5月の住民税が、今月2021年7月のの倍に…
転職後も住民税が給与天引きになるよう、手続きはしてあったのですか。
そうだとして、5 月までは前年度、令和 2 年度分です。
6 月からが令和 3 年度分です。
しかも、所得税も住民税も年単位で算定されるものであり、1 回の支払額が必ずしも年額の 1/12 とは限りません。
>8月に会社を退職し10月に現在の職場に…
なら、その間に天引きされなかった分が、年度の終わりにまとめて引かれたことも考えられます。
いずれにしても年単位で比較しないと、高いだの安いだの言っても意味ありません。
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