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父を、長女である私の扶養にできるでしょうか。
 父 65歳 不動産業を営む青色申告者
 必要経費を引いた額が100万ほどある
 特別障害者である
 青色専従者の登録はしていない

去年は不動産収入が赤字であったため、父を扶養とできましたが、本年の収入が帳簿上100万ぐらいになる見込みです。現在、私の収入で両親と妹(体を壊し療養中)と生活しています。現在父の変わりに私と妹が実務に従事しています。医療費が年間40万ほどかかり、家賃収入も実際、未払いもあり生活がかなり苦しいので扶養できるかどうか大きな問題です。どうかお答えよろしく御願いします。また、何か助けになる情報がありましたら御教授御願いします。

A 回答 (9件)

>現在、青色専従者の届けをしていませんが、妹の名前で届出し、父の収入を38万以下に(来年)したいと思います。



そうですね、所得がお父様にしかなりませんので、実際に従事している分について経費にしようと思えば、生計を一にしている親族であれば、青色事業専従者給与をとるしか方法はないと思います。
しかしながら、不動産所得の場合は、事業的規模でなければ、青色事業専従者給与をとる事ができませんので、まずはその確認が必要かと思います。
下記サイトをご確認されて、事業的規模に該当すれば、妹さんがその事業に専ら従事されるのであれば可能ですが、事業的規模に該当しなければ残念ながら、適用できない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei/kaku1 …

>今は父と妹二人とも私の扶養ですが、妹の扶養を抜いてでも父を扶養にしていた方が特別障害者ですので控除額が高いのです。
確かに、その通りと思います。

>この場合、不動産収入の大半が専従者の給料となってしまうのは駄目なのでしょうか。

まず、上記により専従者給与が適用される前提としておきますが、届出書の範囲内で、かつ、その労働の対価として妥当な額であれば、認められるべきものとは思います。

>また、黒字になる年は、実際少ないと思われるので今後赤字に転落した時、専従者給与は支払いが不可能になりますが、その時も専従者と届けているので、私の扶養に戻すことはできないのでしょうか。

専従者の届出を提出していたとしても、その年中に給与の支払がなければ、扶養にする事は可能です。

>今回黒字になったのは、借入金を元金返済にしてもらうように交渉したため利子を経費いれていなためです。
>私の収入から赤字補填するのも限界で貯金ももうありません。建物売却しても借金がかなり残り、固定資産税も滞納していて、今分割納付しています。このような場合の今後の相談は誰にすればよろしいのでしょうか。来年も元金返済の交渉をするつもりですが。愚痴みたいになりましたが、回答とお知恵拝借御願いします。

なるほど、そうなんですね~、本当に大変な状況とお察しいたします。
やはり所得税に絡む問題であれば、税理士に相談すべきとは思います。

>私は同様のことで税務署に問い合わせたことがあります。
>同一生計の家族であれば、その不動産の管理者が申告しても良いと言うことになっております。
>すなわち、所有権がお父さんにあっても、占有権はあなたにあるという考え方にたてばいいのです。

う~ん、そう言われたんですね。
しかし、私が最初に掲げた通達は、通達とは言え、かなり決定的なもので、各種の事例集にも、管理等の全てを所有者以外の者がやっていたとしても、不動産所得については、資産の所有者に帰属する旨の記述がされており、一般的なものです。
税務署の方が言われた根拠となる法令等がわかるのであれば、教えて頂きたい所ではありますが。
(違うとは思いますが、税務署の方も、たまに根拠がない事を言われるケースもありますので)
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この回答へのお礼

細かいお答え有難うございます。
早速、青色専従者の届けをしたいと思います。

お礼日時:2005/03/04 17:53

#8さんへ



占有権の問題なら簡単です。

例えば占有権の特徴として、これを譲渡しようとした際に占有権を現実に引き渡すことを
要しません。
これは何を言っているのかというと、所有権は変わらないと言うことです。

占有権は自己のために意志を持って所有することにより取得されますが、
所有権そのものはまだ所有者に帰属しているのです。
要するに、所有権が物を包括的に支配する権利であるのに対し、占有権は
「正当な権利」に基づくか否かに関わらず、事実上支配している状態そのもの
が保護されているだけです。

正当な権利なのか判らないのに、これをもって課税客体とするのは馴染みませんよね?
従って真の所有者に課税するという税法は、憲法の租税法律主義にも反しませんし、
ましてや民法の占有権を侵害しているわけでもありません。

違う観点から見ても、例えば取得時効により所有権が成立したときには、その時から
税法上も真の所有者に課税する仕組みになっています。
何ら他の法律に影響を与えているわけではないのです。

と言うわけで、税法上の解釈を理解いただけたでしょうか?・・・
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この回答へのお礼

法律というのは、やはり難しいですね。

今回、質問をさせて頂き、前向きに検討ができそうです。色々な考え方や対処方法もあることがわかり、視野が広がりました。この場をお借りして、お答えいただいた皆様にお礼を述べさせていただきます。
本当に有難うございました。

今後、税理士に相談して(今まではかなり敷居が高く感じ考えもしていませんでした)少しずつ進んでいきます。有難うございます。

お礼日時:2005/03/04 18:01

#7さんへ質問です。


娘さんが父親から不動産の管理を任された(委任契約または使用貸借契約)とすると、占有権は娘さんに移行しますね。
この時点では、たとえ所有者の父親でもその不動産に造作を加えたりすることはできなくなります。
その占有権に基づいて、不動産の賃貸を行った場合の収益は占有権者のものであることは明白です(賃貸借契約の名義も娘さんに債権譲渡となります)。

このような民法上の論理に対しては、税法上どのような解釈となるのでしょうか。
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横から申し訳ありませんm(._.)m


他の方への批判や中傷ではなく、税法の認識という点で書くことをご理解下さい。


擁護するわけではありませんが、不動産の場合には真実の所有者が申告納税義務者となります。
これは所得税法の基本を成す部分であり、わざわざ通達に書いてあるのは、収入を得る方が
所得者(懐に入れた方に課税)だと勘違いしないようにするためです。
また、この通達が出来る経緯としては裁判例がありますので、かなり確固たる処理法だと
思っていただいても良いかも知れません。

実際に、素人の方のみならず税務職員でも勘違いしている方が多くいらっしゃいます。
ですので、電話若しくは税務署へ出向いて相談官が「生計一の方が申告すれば良いです」
と言ったとしても、調査官が詳しい方ならば「所得の付け替え」だと否認されます。

当然ですが、否認された際に「良いと言ったじゃないか」と言っても、否認した調査官が
正しいので、例え不服申し立てをしても却下(敗訴ではない)されてしまいます。
条文の解釈による「見解の相違」とは全く意味が違うのです。

もし、生計を一にする者が申告しても良い、となりますと他の税法等にも大きく影響してきます。
名義預金でも名義株でも、真実の所有者以外の者が申告すれば有効になるのですから、
戦前からシャウプ勧告を経て、現在に至るまでの税法が成り立たなくなってしまいますので、
あり得ない話になるのです・・・m(._.)m


質問者のkenkyuusya様に関しては、妹さんが「実働に価する専従者給与」を得ることは
合法となりますので、これを利用してお父様を扶養にすることは可能だと思います。
ただし、専従者給与とは実際にお金を支払わなければなりませんので、事前に届出を行い、
家賃から毎月妹さんへ確実に給与を支払うと言う前提で、検討してみて下さい。
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#3さんの反論のようになりますが・・・


私は同様のことで税務署に問い合わせたことがあります。
同一生計の家族であれば、その不動産の管理者が申告しても良いと言うことになっております。
すなわち、所有権がお父さんにあっても、占有権はあなたにあるという考え方にたてばいいのです。

税務署からクギを刺されたのは、ある年はお父さんが申告、ある年はあなたが申告というように、ころころ変わるのは認められないと言うことでした。
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#1です。



そう、良く見ると不動産と書かれているので#3さんのような話があるので、ちょっと厄介かもしれません。
ただそれでもやりようはあるのでやっぱり税理士に相談して下さいね。
(不動産所得は不動産収入から経費を差し引くわけで、それには不動産経営の事務経費そのほかも該当します。人件費も然りですから)
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この回答へのお礼

再度の回答有難うございます。
税理士に相談するようにしたいと思います。

お礼日時:2005/03/04 17:49

僭越ながら、他の方の回答の訂正のような感じになりますが、事業所得であれば、実質的に経営している方の事業所得とすべきですが、不動産の貸付による不動産所得については、誰が実際に従事しているかは関係なく、その基因となる資産の所有者の不動産所得とすべきものですので、お父様が、その不動産の真実の所有者である限りは、お父様でしか申告はできません。



該当の所得税基本通達を掲げてみます。

(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

ですから、いずれにしてもお父様の所得とはなりますが、もちろん青色申告者であっても、所得金額が38万円以下であれば扶養とすることが可能ですが、所得金額が100万円であれば、それもできない事となります。
(一般に言われる103万円というのは、給与所得の場合は、給与所得控除額が最低65万円引けますので、38万円+65万円=103万円、という計算により、給与収入ベースで103万円以下であれば扶養に入れる、という事で、あくまでも所得で言えば38万円が基準となります。)
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
扶養は無理なんですね。
重ねて質問おねがいします。現在、青色専従者の届けをしていませんが、妹の名前で届出し、父の収入を38万以下に(来年)したいと思います。今は父と妹二人とも私の扶養ですが、妹の扶養を抜いてでも父を扶養にしていた方が特別障害者ですので控除額が高いのです。この場合、不動産収入の大半が専従者の給料となってしまうのは駄目なのでしょうか。また、黒字になる年は、実際少ないと思われるので今後赤字に転落した時、専従者給与は支払いが不可能になりますが、その時も専従者と届けているので、私の扶養に戻すことはできないのでしょうか。今回黒字になったのは、借入金を元金返済にしてもらうように交渉したため利子を経費いれていなためです。
私の収入から赤字補填するのも限界で貯金ももうありません。建物売却しても借金がかなり残り、固定資産税も滞納していて、今分割納付しています。このような場合の今後の相談は誰にすればよろしいのでしょうか。来年も元金返済の交渉をするつもりですが。愚痴みたいになりましたが、回答とお知恵拝借御願いします。

お礼日時:2005/03/03 17:13

帳簿上100万円の収入というのは、経費などを差し引いた所得のことでしょうか?もし、文字どおりの収入ならば、所得はいくらになるでしょうか。


合計所得金額が38万円以下でないと扶養親族とはなりません。

不動産の所有者でないと事業主になれないということはありませんので、実質的にあなたと妹さんが実務に従事されているのなら、事業者はお父さんに代わってあなたが本年以降の青色申告者になればいいと思います(あなたに他に支障がなければですが)。
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この回答へのお礼

事業主を変わるという方法もあるのですね。
今後、考慮に入れたいとおもいます。
有難うございます。

お礼日時:2005/03/03 16:44

収入から必要経費を引いた金額100万円というのは「所得」になります。


税金の扶養では、所得38万を越えている人を扶養控除することは出来ません。

ただ父が働いているわけではなく、

>現在父の変わりに私と妹が実務に従事しています。
なのであれば、その100万の所得は「私」と「妹」の所得ということになります。
つまりそれを父の所得として申告すること自体が間違っている話になるわけです。

ちなみに法人(株式会社、有限会社、などなど)ではなく個人業主なのですよね?

面倒ですがご質問者や妹さんの所得として確定申告が必要です。
多分税金上はそれで得になるはずです。
やり方などについては、税理士の税務相談を受ければよいでしょう。
商工会議所で無料の税務相談を受けられます。

ただ、、、時期が悪いですね。もっと早ければよいのですが、今はみんな混んでいると思います。
(有料であれば何とか、、、)
その場合は税務署で相談して確定申告をするしかないですね。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
税理士の税務相談を受けてみようと思います。
有難うございます。

お礼日時:2005/03/03 16:41

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