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高額医療費の限度額制度について。
色々調べてくうちにわからなくなってきました。

皮膚科で5000円
歯科で2500円
歯科からの紹介で大学病院に行き検査6000円
入院10万円
またかかりつけ歯科に戻って2500円
形成外科6000円

の場合、入院以外は適用されないんですか?
医療費の負担が大きいのに?
1回(1箇所)で2万1000円?を超えないと合算対象にならないんですか?
一度超えてしまえば、その月中は生活保護の人みたいに無料で医療が受けられると思っていたのですが、
医療費負担軽減というより入院負担だけをターゲットとした救済措置なのでしょうか?
普通なかなか、入院以外で1箇所の病院で規定額ごえってないですよね…

A 回答 (6件)

No.5の Moryouyou さんに一票。




No.5の参考サイトの様に、高額療養費制度の適用ルールには、自己負担額の合算の定義がいろいろと有ります。

● 1医療機関における1ヵ月の自己負担額の合計

● 複数医療機関における自己負担額の合計

● 世帯における自己負担額の合計

● 直近12ヵ月間で既に3回以上高額療養費制度を利用した場合(多数回該当)
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この回答へのお礼

煩雑かつ誤認させる制度ですね。
「もし、一医療機関での支払いが21,000円を超えてしまったら、科をまたいでも合算できる」と言えばいいのに、
「科をまたいでも全て合算できる!(※ただし一医療機関での支払いが21,000円を超えた場合のみ)」って感じで、但し書きは書いてない説明サイトが多い(説明する人すら誤認するほどの制度)ですもんね…
そもそも複数の科でそれぞれ保険適用分の自己負担額21,000円越えなんて、よほど不幸な人でないと日常ではありえないでしょうに。

お礼日時:2021/07/28 23:01

正しい回答がないので回答しておきます。



高額療養費を正確に説明されている
サイトは、意外とないのですが、
下記が一番まともだと思います。
よくお読みください。
https://ganclass.jp/support/medical-cost/rule.php

以上を踏まえると。
>1回で2万1000円?を超えないと
>合算対象にならないんですか?
いいえ。そんなことはありませんよ。

条件としては、
①受診者ごと
②医療機関ごと(院外処方箋薬剤費合算)
③医科ごと、歯科ごと
 同一医療機関でも医科歯科は別
④入院ごと、外来ごと
 同一の医療機関の同じ科でも、
 入院と外来は別扱いになります。

ご質問の内容だけでは、
正確に把握はできないのですが、
⑪皮膚科で5000円
⑫歯科で2500円
⑬歯科からの紹介で
 大学病院に行き検査6000円
⑭入院10万円
⑮またかかりつけ歯科に戻って2500円
⑯形成外科6000円

①全部受診者である、
 あなたの医療費
②は、不明です。
③では、
 ⑫⑮で合算→5000円で対象外
 ⑪⑬⑯が同一医療機関かどうかですが、
 同一でも合算17,000円で対象外
となり、
入院10万円のみ2.1万以上で対象
ということになります。

但し、健康保険組合によっては、
付加給付という制度があり、
月の医療費から限度額以上の
部分の還付を受けられます。
協会けんぽには、ありません。

以上、いかがでしょうか?
「高額医療費の限度額制度について。 色々調」の回答画像5
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。
非常に分かりにくく、人をぬか喜びさせる制度だということがよーくわかりました。入院だけでもフォローしてもらえるのだから本当はありがたがるべきところですが、こうも誤解させる名称・制度だと…
「その月内なら科をまたいでも別の病院でも合算できる」なんてうたってるくせに。ほとんどが適用対象外になってしまう条件はあまり触れないサイトが多いのはどうしてなんでしょうね。みんな誤認したまま解説サイトを作っているのかもしれません。
健保には確認したいですが、何においても労基法スレスレを守っておけばセーフ!って感じの派遣会社なので、望み薄です…電話代さえ気になるような収入なので問合せするのもほんとは嫌だな…

お礼日時:2021/07/28 22:58

>1回(1箇所)で2万1000円?を超えないと合算対象にならないんですか?



そうです、自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算することができます。
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この回答へのお礼

なかなかそんな大きな病気、ひと月の間に2カ所以上ってないですよね…
「科をまたいで全部合算できる」なんて嘘じゃん、と思ってしまいます。
周りの人も「え?限度額超えたらどの病院行っても払わなくていいでしょ?」と言ってる人が多く、誤認させる要素の多い制度なんだなぁと思います。
がっかりです。

お礼日時:2021/07/28 22:50

毎月1日から末日までの1ヶ月間に1つの病院で支払った分が対象です。


 質問の場合、大学病院での検査6000円+入院10万円のみが対象です。
 なお入院の場合、保険適用分だけで差額ベッドの費用は対象になりません。


よう知らんけど。
「高額医療費の限度額制度について。 色々調」の回答画像3
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高額医療費還付は全ての医療費の月額の合計です。

その金額は年収や地域で異なります。
一般の方で年収が600万円以下なら月額45,000程度が限度額なので、これを超えた分は後で還付されます。
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この回答へのお礼

調べても、「全ての医療費の合計」という人(サイト)と、「一カ所の病院の支払いに対して限度額を超えてないと合算できない(違う病院でも合算できるとされているが、それはどちらも限度額を超えていた場合のみなので、実際そのようなケースはごく稀)」という人(サイト)があり、分からなくなっています。

お礼日時:2021/07/28 22:48

分かっても分からなくても、戻る金額は決まっています


入院の10万円も、全てが医療費対象とは限りません
思いは自由ですが決まりが事実
今回の件で還付金は少額だと思われます
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