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甲の友人の乙は、甲から違法風俗店などの取締りを担当する保安係の警察官Bに賄賂として、この5万円を渡すよう頼まれ、5万円を受け取ったが、これをBに渡さず、自らの飲食に全て使ってしまった。
この問題の場合、単純横領罪として回答していいのでしょうか?

A 回答 (2件)

現実的には、甲が刑事事件化できないと思いますし、立件も困難と言う前提ですが、乙は単純横領罪ではなく、詐欺罪が成立する可能性があろうかと思います。



そもそも受領した契約金等の現金を、一時的に流用する様な場合、補填の意思があり、それが実行可能な状況であれば、単純横領罪は成立しない可能性が高いです。
すなわち、乙は5万円の補填が困難と言うなら別ですが、使った金銭を乙が補填して契約履行するか、あるいは契約を破棄して甲に返金すれば、単純横領罪とはならないと思われます。

一方、乙が犯罪に加担する気もないのに、「加担してやる」と応諾し、5万円を受領したのであれば、詐欺罪に該当する可能性はあります。

とは言え、これも乙が詐欺目的であることが立証可能である場合に限定的で、たとえば、乙が「当初は友人甲の頼みなので、協力しようと思ったが、やはり犯罪に加担すべきではないと考えた」と主張し続ければ、乙の刑事事件性は阻却されるでしょう。

後は、契約を履行しないことや、返金を行わない場合の民事ですが、契約内容自体が不法行為(受託贈収賄の仲介)なので、乙は契約不履行は問われませんし、不法原因給付に該当するので、甲は乙に対し、返還請求も出来ないでしょう。

以上から、実質的には乙の横領ですが、刑事的にも民事的にも、乙への法的な手続きは困難と考えます。
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横領と言うより悪質な収賄罪なので二人は免職になり逮捕かと。

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