プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

商法の問題です。
Yは、借家を店舗として、「シャイン」という商号で雑貨屋を営んでいた。しかし、経営不振のため、Yは雑貨屋を廃業して、他の場所に引っ越した。その際、Yは、「シャイン」という看板をそのままにするとともに、Y名義のゴム印、印鑑等を店舗に置いたままにしていた。Aは、Yが経営していた雑貨屋の元従業員であるが、その後、同じ店舗で「シャイン」の商号で食料品店を始めた。そして、Aは、Y名義のゴム印等を使用して、取引先(X会社)と契約を交わしていた。X社は、食料品の卸売りを事業目的としている会社であり、Aが営むシャインという商号の食料品店に対して食料品を卸してきたが(X社はこのお店の営業主はYであると思っていた)、半年の間に、AのX社に対する未払金が100万円に達した。そこで、X社は、Yに対してその支払を求めて訴えを提起した。X社の請求は認められるであろうか。
なお、Yは、Aがシャインという商号で営業を行うことを承諾していないが、Aがその商号で食料品店を営んでいること、そして、Yが当該店舗に置いていったY名義のゴム印等をAが使用していることを知っていた。
どなたか知識のある方ご協力お願いいたします。

A 回答 (1件)

Yにつき商法14条の名板貸責任が成立するか検討する。



本問は、最判昭和43・6・13民集22巻6号1171頁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …
のマンマであるから、
1.X社は、AをYと「誤認」しており、誤認につき重過失ないことを指摘し、
2.上記最判に即して、YがAの「シャイン」というYの商号使用を黙示的に「許諾」したと認められる旨、示し、
3.Yの雑貨屋とAの食料品店が異なる営業であることから問題となる旨の問題提起をし、
上記最判の示した、特段の事情のない限り、同一営業であることを要するとの規範定立をし、
上記最判に即して、特段の事情が肯定される旨、示し、
YがAと連帯して責任を負う旨、示し、
Xの請求が認められる旨、結論づけること。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても助かります。

お礼日時:2021/08/09 00:24

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