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こんばんは

領収書について質問させてください

あくまで例ですが店で電動歯ブラシを買って領収書に

オナニ一グッズ代として

というように実際と異なる使い方でも以上のように書かせたら、セクハラや犯罪になりますか?

ご回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます

    上の例だと
    電動歯ブラシを実際に自慰行為で使う場合でも違法になりますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/07/28 21:39

A 回答 (2件)

領収書に事実と異なる記載をするように強制したら、強要罪(刑法第223条、3年以下の懲役)に問われます。

この回答への補足あり
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セクハラにはなりますね。

犯罪にはなりませんが、店長など上の人が出てきて注意されたりはすると思います。
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