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法人が不用になった電子ピアノを処分費を支払って廃品業者に託した筈が、別業者の中古電子ピアノ販売業者が、その処分されるべき電子ピアノを廃品業者より譲り受けて転売することは違法なのでしょうか?
まとめると、法人と廃品業者の間には、処分依頼による処分費が発生しており、廃品業者は法人から処分費と処分されるべき電子ピアノを受け取っています。廃品業者と中古電子ピアノ販売業者の間では、金銭の受け渡しは不明瞭なものの、本来なら処分されるべき電子ピアノが中古電子ピアノ販売業者の手に渡っており、中古電子ピアノ業者はこれらを転売して利益を得ているとします。合法でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • なお、法人というのは多くの場合、楽器店です。不用になった中古電子ピアノの処分を依頼するのが廃品回収業者である場合、ゴミとしての廃棄処分依頼を意味しています。法人が廃棄処分を依頼する業者は、勿論、一般廃棄物収集運搬業の免許を所持しています。

      補足日時:2021/07/29 08:24

A 回答 (9件)

廃品として廃品業者にわたった時点で所有権は廃品業者に移転したと判断されます。

そうすれば廃品業者がその電子ピアノをどのようにしようとも全く問題はありません。

ただ契約条項に転売禁止があれば別でしょうけれどもね。
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この回答へのお礼

法人が望む事柄に、廃品として渡す中古電子ピアノを必ずゴミとして廃棄処分して欲しいということが挙げられますが、はっきりとしたマニフェストを示したかどうか、また仰る通り詳細な契約条項を交わしたかどうかにより、両者、三者間の利害関係が変わってくるものと考えられます。

お礼日時:2021/07/29 09:06

法人が廃品業者に処分料を払って渡した時点で、電子ピアノの


所有権は廃品業者にあります。処分ってバラバラに壊してから
燃やすなどをする意味ではなく、引き取って保管する事も処分
と言いますので、所有権が廃品業者にある限りは、廃品業者が
転売しても別に問題はありません。
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契約で処分方法を指定していない限り転売しても何の問題もありません。


転売されて困るような物なら通常は破砕処分する等の条件を付けた契約をします。
その上で証拠写真の提出を求めたり、破砕に立ち会うのが一般的ですね。
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パソコンでは、ごく普通の仕組みです。

減価償却後の、会社で使っていたPCの払い下げ中古は、まだまだ商品価値があります。
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No1です。



一般廃棄物収集運搬業の免許を所持してようが、転売してはいけないという特約をむすんでいなければ、転売についてはなんら問題はありません。

廃棄物であっても産業廃棄物の中の有価物を選別し売り払うことは通常行われていますよ。これと同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。契約条項の中の特約事項如何によるということですね。
一般廃棄物同様、産業廃棄物も有価物として判別することがあるのですね。それを判定する方はどのような方で、判定基準にも興味関心があります。

お礼日時:2021/07/29 09:37

合法、何も問題なしです。

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>まとめると、法人と廃品業者の間には、処分依頼による処分費が発生し…



あなたは日本人で日本の企業ですね。
日本語を正しく理解していますか。

------------------- 大辞林-------------------
しょ ぶん[1]【処分】
(名)スル 
①不要な物などを捨てたり,他に売り払ったりすること。かたをつけること。「―場」「廃棄―」「土地を―する」
②規則に反した者などを処罰すること。「厳重に―する」「―を受ける」
③物事を処理すること。「書生下女を差図して家事を―し/花間鶯(鉄腸)」
④〘法〙
(ア)具体的場合について,公権力を行使する行為。→ 行政処分・強制処分・保護処分
(イ)私法上, 処分行為に同じ。

------------------- 広辞苑-------------------
しょ‐ぶん【処分】
①基準に照らして処理すること。事柄に決りをつけること。
㋐始末をつけること。続日本紀(2)「太政官―」。「古い家具を―する」
㋑財産を分与すること。沙石集(7)「頓死して、―なんどもせざるままに」
㋒処罰。「停学―」
②〔法〕
㋐公法上、具体的事実や行為についての行政権または司法権の作用の発動。行政処分・処分命令・強制処分・保護処分・保全処分などがその例。
㋑処分行為のこと。

>本来なら処分されるべき電子ピアノが中古電子ピアノ販売業者の手に渡っており…

少なくとも『大辞林』の ① によれぱ、不法行為でも何でもなく、正しい「処分」方法の一つです。

>中古電子ピアノ業者はこれらを転売して利益を得ている…

わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、医薬品や危険物など法令類で販売が制限・規制されているものを除き、転売して利益を得ることに何の問題もありません。
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廃棄物をどう活用しようと違法にはならない。

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廃品業者が処分を委託されたにも関わらず、これを履行していないのは契約違反ではないでしょうか。

第三者に譲り渡すのは処分にあたらないと思います。
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