夫が盗撮で捕まりました。トイレや更衣室ではなく、商業施設のエスカレーターでスカートの中を撮るタイプの盗撮で略式起訴、罰金刑30万円でした。余罪もあったようです。
逮捕から1ヶ月後(釈放から20日後)、地方裁判所から簡易書留で郵便物が来ていました。聞いてもはぐらかされてしまったのですが、事件が終わった後裁判所から来る手紙ってなんなのでしょうか?
警察署から身元を引き受ける際に「今後も事情聴取する可能性があるからそのときは出頭するように」といった内容の書面にサインしましたが、こういう場合には裁判所ではなく警察から連絡が来ますよね。
余罪や別件での起訴状だったのでしょうか?
また現在離婚調停中で、子供がいるので公正証書に「転居、転職、再婚、逮捕された時には連絡するように」という内容を盛り込む予定ですが、実際には逮捕されても実名報道されない限り隠せてしまうと思います。離婚後、元妻が逮捕歴を照会する方法はありますか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
逮捕から1ヶ月後(釈放から20日後)、地方裁判所から簡易書留で郵便物は「公判請求」の書類じゃないですか。
「公判請求」は、「公開の法廷」で検察官と弁護人・被告人が主張立証をする審理方法を求めることです。または普段通りの生活をしているところに「略式命令」が郵送されてきます。
その後、検察から罰金の納付書が届きますので、指定された場所で罰金・科料を支払うことになります。
その支払いによって、刑事手続きが終了することになります。
離婚後、元妻が逮捕歴を照会する方法はありますか?→逮捕歴の調べ方としては「新聞データベースから探す」という方法もあります。
新聞データベースとは?
新聞データベースとは、朝日や読売、地方紙や週刊誌など、100紙誌以上の過去記事を一括で検索することが出来るサービスのこと。
新聞データベースを利用するメリットは、数十年前の情報も簡単に調べることが出来るということです。例えば、あるビジネスデータベースサービスを利用すると30年以上前の情報を調べることが出来ます。
新聞データベースは、基本的に有料なのでそこがデメリットにはなってしまいますが、「インターネット検索では調べられなかった逮捕歴を調べたい」という人にはおすすめしたい調べ方です。
No.2
- 回答日時:
裁判所から届く手紙は
・訴状 誰かから裁判を起こされた
・支払勧告 誰かにお金を払ってない。
・振り込め詐欺みたいな詐欺
それくらい。
刑事罰は受けてますが、被害者への慰謝料は?済んでないんじゃない?
正直、「逮捕」なんてどーでもいいです。
逮捕=罪じゃないから。
裁判所で判決が出る。略式で刑が決まって初めて「罪」
重要なのは罪でしょ?
元旦那は「赤の他人」調べる権利も元妻には無い。
公正証書とは、両者の合意があって初めて成り立つ文書
盛り込めるか?は旦那次第。
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夫を取り押さえたのは近くにいた男性で、被害者の方は逮捕前にいなくなってしまったためどこの誰かわからないままです。
裁判所からの郵便物は支払勧告ではなさそうなので、余罪の訴状と思って良いでしょうか?
逮捕=罪ではないことはわかりますが、夫は既に前科者です。それにまた同じことをして逮捕されたとしても被害者が特定できれば示談に持ち込んで不起訴にできてしまいますよね