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息子が車を会社で使うので半月ほど貸してほしいと言ってきました。万が一事故等が場合、所有者に責任が掛かってくるのでしょうか?また会社から借用依頼文書等取っておいた方がよろしいですか?教えてください。息子には駐車場以外今年より半額支払ってもらっております。

質問者からの補足コメント

  • 皆様いろいろご回答ありがとうございます。保険会社に確認しましたところ、年齢制限が30歳以上となっていても同居知る家族以外の親族でしたら30歳以下でも保険はおりる様です。仕事では使わないことにしました。

      補足日時:2021/08/01 14:28

A 回答 (9件)

事故の責任はあくまで運転者ですがクルマ自体の保険を使えば当然貴殿にも責任がかかります。

また業務で使用する場合、保険が効かなくなることがあります。保険適用範囲をよく見てから貸してあげてください。
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保険の約款にあります。


同居の親族の担保。
搭乗者限定、家族限定、細かい規定があります。
任意保険加入者なら、知ってます。
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いいえ、いかなる理由でも事故の責任者は運転手です。

しかし民事訴訟の範疇で未成年で支払い責任が無い場合は損害賠償が保護者に行く場合「も」あるかも知れません。

どちらにせよ任意保険が息子さんもカバーしているか確認しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/01 14:50

原則として、事故の運転者と車所有者に責任があります。


法律の専門家がいっているのですから・・・
http://www.tashiro-law.com/columns.php?itemid=25 …

任意保険に入っているなら、問題はないでしょう。
ただし、レジャー・日常と、通勤通学と業務って区別がありますので、毎日仕事の業務で使う場合は、業務に変更しなければ任意保険が使えなくなります。
平均として15日以上利用する場合は、業務にしなければなりません。
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事故そのものの責任は運転者が負いますが、損害については所有者にもかかってくるはずです。



息子さんが運転できる保険に入っていないなら絶対貸さないことです。息子さんが運転できる保険に入ってからにしましょう。

あと、ご質問には直接関係ありませんが、自家用車を所有していない息子さんに、家族に借りてまで、自家用車で業務をさせる会社ってどうなんでしょうか。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/01 14:48

任意保険の補償範囲どうなっていますか?


 万一息子が事故を起こした場合でも、息子も使えるようにしておけば安心出来ると思います。
 現在任意保険が30歳以上限定とか、夫婦限定とかになっている場合は、保険会社に連絡すると、全年齢担保とかに変更して貰えます。(その場合追加の保険料が発生することがあります)
「26歳の息子に車を貸した場合万が一事故を」の回答画像6
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事故の場合の責任は運転者が負います。

ただし損害賠償は車の所有者にも及びます。自賠責は人身事故にした適用されません。任意保険に入っておられて御子息も運転者として登録されていても、今の場合、車の使用目的が業務用になっていなければ、保険が降りない場合があります。
>会社から借用依頼文書等
は無意味だと思います。あくまで所有者の責任です。
#5さんと同様の疑問が残ります。まともな会社であれば会社が然るべき所からリースやレンタカーとして手当すべき事です。会計もいい加減そう。万一事故があったら会社は知らん顔か雀の涙程度の見舞金で誤魔化すでしょう。
>息子には駐車場以外今年より半額支払って
これも家族内だけのことであり、外とは関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/01 14:47

事故の責任は運転者本人にかかりますが、賠償責任は車の持ち主にかかってくるかと思います。


責任を免れるためには、必要な要件を満たさないといけないですが、ほぼ立証は難しいので、人に車を貸して事故があったら賠償責任は必要と思っていた方がいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/01 14:46

刑事責任年齢14歳というものが刑法第41条とかにあります。



ざっくり言えば、14歳以上の年齢の人は、自分が起こした行動に対して責任能力があるので刑法に違反すれば刑務所に収監される。

その子が犯した罪とか事故に関しては、その子が未成年の場合に限り保護者である親に連帯責任を追及して構わないとなっています。

この為、未成年者は親の同意がないと車が買えないとかありますので、若い人が車を買いに来れば基本営業マンは嫌がります。

車の場合は特殊で車検証に①所有者、②使用者という欄に名前とか住所が記載されてあります。

例えば月極駐車場で無断駐車とか勝手に入り込んでいる人がいて110番通報してPC派遣要請(ポリスカー派遣要請)しますと、現場に到着した警察官が見て、ナンバーを通信指令センターに報告すれば、捜査対象となった時点で保護しなくて良いのが個人情報保護法ですので秒殺で所有者がわかり、連絡し、現場に出頭させ、免許証の提示、車検証の提示、車内に禁制品積んでいないかの検査とかされます。

例えば、Aさんという人がいて、18歳の大学1年生で現金で中古車を買うと、①所有者、②使用者のどちらも本人の名前だったりします。

でも、Bさんという会社員が、ローンで買うと、①所有者はローン会社、②使用者はその本人となる感じがあります。 勝手に売買されないようにあえて所有者をローン会社にしますが、ローン会社は事故とかの場合は免責となります。

でも、Cさんという大学生1年生の18歳の男の子がいて、中古でローンでお父さんの名前とか買うケースもあります。①所有者はローン会社、②使用者はお父さんとか。

あえて親の名前で登録すると、110番通報などで所有者とか調べるとお父さんの方にしか連絡がいかないので、「息子が何かやらかしても俺に連絡がくるように」 としている感じです。


>万が一事故等が場合、所有者に責任が掛かってくるのでしょうか?


その車の名義が息子さんなどの本人名義であれば、未成年でなければ親に請求は法律上はできません。

仮にもしも請求されれば「いやいや、あなた刑法第41条を知らないのか」 とでも注意して警察に110番通報でもすれば家などから追い出せます。

ただ、車の場合は、共同運航管理責任とかがありますので、会社名義の車を社員とかに貸し与えた場合は、その使用を承認したというキーを渡した時点で連帯責任が会社にも及びます。

例えば、有名大学を出た新入社員が4月とかすぐに上司の高級車のキーを渡されまして「運転して」 と言われ、上司が言う通りに走り運転技能とかチェックされます。

とある有名大学を出たという新入社員が運転させられ「そこに入って」 と都内の首都高を走れと言われ合流する際に車が多いので「怖い」 と思って停止してしまい、「おい、こんなところで停止したら2度と合流できないってわからないのか」 と怒ってしまった大渋滞事件がありました。

1時間とか大渋滞し、部長が運転を代わりちょっとチャンスが出来た際に首都高に入り抜け出し、その後その新入社員の人に辞めてもらったみたいでした。

せっかく一流の大学を出て上場企業に運よく入社できた人でも、よく実技検査とかでアウトとなり辞めさせられていたりします。

これは、上司が仕事で使う人間の連帯責任がいくので、まあ仕方のないことだったりします。

1回でも事故でも起こせば「えっ、車もまともに運転できない人だったの」 と怒られるとかあります。

>息子が車を会社で使うので半月ほど貸してほしいと言ってきました。

たぶん、相談者さまが親でかつ車の所有者で、子が貸して欲しいと言ったのだと思いますが、

車って隣に住む隣人が貸してと言えば、今時はセブンイレブンのワンデー保険とかに加入してもらえば、保険も事故で出ると思いますが、血縁者で同居していない場合は、保険出ないとかありますよ。

自働車保険には、同居の家族が運転しても対象となるとできたりしますが、離れたところに住んでいる子はできないとか制限あったりします。

保険支払いで、カスタマーセンターに相談すればその子で出るとか教えてくれます。

後は、お父さん名義の車を誰か、第三者にキーを渡した時点で、「私○○ ○○は、このキーを渡した時点で、息子○○ ○○の事故などの責任に関して、無限代理追認します」 という感じの白紙委任状に署名捺印したように、すべての責任で共同運航責任負います~ という意味になります。

例えば、自動車保険は、①日常レジャー使用、②会社の通勤に使用、③仕事で使うとか使用用途の申告があるので、仕事で使わない登録になっている車両ですと、事故でも起きれば、免責判定を出され、保険会社は1円も支払う義務がないと言われるとか思います。

昔からよく「車とかって仲の良い友達でも貸すものではない。事故とかの際にやらかした人が逃げるから」 と言ったりします。

>また会社から借用依頼文書等取っておいた方がよろしいですか

無理じゃないですか。

普通会社とかって、仕事で車が必要になれば、自社名義でレンタカー借りるとか、リースで借りるとかするのが普通です。

事故の際とかにいろいろややこしくなると裁判でも不利になることがあります。

例えば、会社があり、そこに大学を出て新入社員として働くことになった新社会人がいて、会社の所有する黒塗りの高級車に乗っていて、実家のお父さんの家とかのガレージに乗って来たとします。

その場合はお父さんから見て「えっ、あの大企業がうちの息子の運転等に関して連帯責任を負うということか」 と驚くとかある感じ。

昔某大手の保険会社に勤めていた先輩が軽い気持で集金したお金でギャンブルに使い込んだらしい。

会社を辞めさせられた後に会社の人がお父さんの所有する家とか全部売らせて賠償させられたそうで、そのせいで家に1度も帰れないと言っていました。

事故とかもそうだと思いますが、キーを渡した時点で連帯責任を負うという意味を本人が理解できていたとみなされますので、まあ今のうちにやめておいた方が良いとは思いますよ。

まったくの赤の他人とかの隣人に貸す場合は問題なくできるとは思いますが、血縁者とか中途半端な関係だと、「子が親の車をガードレールにぶつけたら、それは保険会社でなくて子が親にお金を支払えば済む話」 という感じで保険会社ってよくお金出し惜しみされます。

保険会社くらいですよ。 高額な保険金請求の用紙を出した途端に「支払い停止処分が決定しました」 とか書面で郵送してきたりされます。

理由とか「約款に違反している疑いがある」 とか言われ、よく支払い停止とかあります。
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この回答へのお礼

長文にて御回答ありがとうございました。補足文もお時間が許せましたら拝見ください。

お礼日時:2021/08/01 14:38

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