プロが教えるわが家の防犯対策術!

FPのタックスプランニング項目を勉強している者です。

タイトルの通りですが、雑所得と一時所得の違いが全くわかりません。

テキストには、
一時所得:懸賞金や競馬・競輪等の払戻金など、営利を目的としない一時の所得(=臨時収入)
雑所得:公的年金や講演料や印税など他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得

この違いが全くわかりません。
そもそも競馬や競輪の払戻金は完全に営利目的な気もしますし(笑)
印税も臨時収入に思えますし、例えばメルカリで50万円稼いだ場合も臨時収入になりそうな気がしますが、それは雑所得になるのが腑に落ちません。

他の税理士などのYoutuberやブログを参考にしても、彼らも完全には理解していないのか、「まあ両者の違いはこんな感じです」という感じで、明確に区別したいという点では全く参考になりませんでした。

どなたか、雑所得と一時所得の明確な区分をご存知の方おられましたら、ぜひご教授お願い致します。

A 回答 (5件)

次をご参照ください。


https://jiei.com/shotoku/ichiji-zatsu

解らなければ、具体例を持って直接税務署にお問い合わせください。

> そもそも競馬や競輪の払戻金は完全に営利目的な気もしますし
これは、営利を目駅とした事業ではない、という意味です。
これを日常的に繰り返していれば、事業に分類されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

営利を目的とした事業など、継続的にその行為によって利益を得ようとしたら雑所得になるのですね!

ありがとうございます。

お礼日時:2021/07/31 17:33

反復継続が可能といったほうが適当かもしれません。


反復継続して清家の主たる部分を賄う目的であれば雑所得で歯なく事業所得になります。
あくまでもそうではない雑所得と仮分類したうえでの話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

雑所得はあくまで生活費の足しにする副業程度の収入なんですね。
生活費の大部分をまかなうようになれば、それはもう事業所得になるんですね。

お礼日時:2021/08/02 11:52

No.1です。



> 営利を目的とした事業など、継続的にその行為によって利益を得ようとしたら雑所得になるのですね!

逆です。
継続的であれば、事業に分類されます。
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この回答へのお礼

失礼しました、おっしゃる通りですね!
細かいことは置いておいて、自分の中で最もしっくりきた表現で言いますと↓

・継続的にその行為によって利益を得ようとしているなら「事業所得」
・労務や役務などある程度の努力の末に獲得した一時的な所得は「雑所得」
・偶然性が非常に高く、たまたまラッキーで得た所得は一時的な所得が「一時所得」

という分類を致しました。

お礼日時:2021/07/31 18:34

>営利目的


これの認識の相違が大いに影響しています。
一応は雑所得に該当するのかな?、と分類したうえで、一時所得に該当するかどうか判断します。
営利→営業利益→営業の定義
反復継続することが重要な条件、つまり綿密な計画に従い営業努力をすれば利益増加も可能と見込めるもの?。
競輪競馬は反復継続する利益は見込めません、営業努力?一体どんな努力、せいぜい自分の頭の中だけの推理で精いっぱい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、反復継続することが最も重要な条件だというのはとてもわかりやすかったです!

コメント頂いたお三方のアドバイスをもとにもう少し自分なりに咀嚼してみようと思います!

お礼日時:2021/07/31 17:37

テキストの記載がイマイチですね。

雑所得も臨時収入的なものが多いです。
臨時収入は一旦忘れたほうがいいでしょう。
国税庁のタックスアンサーには下記のように記載されています。
「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ポイントは資産の譲渡や労務や役務の対価でないことです。
印税は著作権使用の対価ですし、メルカリも譲渡になります。
賞金や競馬や競輪の払戻金は何かの対価ではないので一時所得になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

資産の譲渡や労務・役務の対価でないこと、というのは非常にわかりやすかったです。

もう少し勉強してみます!

お礼日時:2021/07/31 17:35

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