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今年の3月頃両親が亡くなり遺産相続を弁護士に
お願いしました。
2人兄妹ですが お金の支払う約束も有りましたが
いまだに催促しても相手からお金の支払いが6月末に成っても有りません。

約束の支払いが無い時は再度弁護士に依頼する事に

成りますか よろしくおねがいいたします。困っています。

A 回答 (3件)

弁護士を入れたなら遺産分割協議書が作られたはずと思う。



であれば
まずは粘り強く金を支払うよう交渉する。
応じない場合は弁護士にお願いして遺産分割後の紛争調整調停を申し立てる。

ちなみに この申立ては調停を経てからでないと訴訟提起できないので 時間がかかる。
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状況がよく分からないのでもう少し状況説明をお願いします。



>お金を支払う約束も有りましたが
>相手からお金の支払いが6月に成っても有りません

3月頃両親が亡くなったのであれば故人の一生分の戸籍謄本等は
既に用意され遺産分割協議書を作成したのでしょうか?
「相手」とは誰のことですか?
「お金を支払う約束」というのは代償相続としてある程度の金額を
貴方が頂くという意味なのでしょうか?
代償相続であれば遺産分割協議書に「〇年〇月〇日までにXX万円を
支払う」といった具体的な内容が記されているのでは。
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「弁護士にお願いした」のはわかりましたが,いったい何をお願いしたいのでしょう?



「相続」自体は法律の規定で起きるものなので,弁護士に依頼しなくても相続はされます。というか日本で起きている相続のほとんどに弁護士は絡んでなんていないはずです。だから「弁護士にお願いした」では「何をお願いしたの?」ということになります。

依頼したものが「遺産分割協議書の作成(起案)」だけなら,弁護士の仕事はそこまでです。支払い云々については弁護士の関知しないことで別の話になりますから,新たな依頼をすべきことになります。

「あなたの代理人となって遺産分割協議を成立させた」というのであれば,相手方の不履行についての責任は弁護士にはないけど,でもあなたの依頼したことが実現されていないのもまた事実です。手を貸してくれるぐらいはしてくれるかもしれないので,「支払ってもらえないんです」と話をしてみると良いように思います。

どこまで「お願いした」のかによってまちまちですが,ただ,依頼した事項に関連する相談に当たるので,弁護士だって話に応じないということはないはずです。

とりあえずその弁護士に連絡を入れてみたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました。有り難う御座いました。

お礼日時:2021/08/08 13:39

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