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来月アパートを退去するのですが、その際に月の途中になるため家賃が日割で一部返還されます。
これから退去届を記入して提出するのですが、その届に「日割家賃の返還は振込手数料をご負担いただきます」と記載があります。
敷金返還手数料は原則貸主負担と認識ですが、日割家賃はどうなのでしょうか?こちらが負担すべきものなのでしょうか?
微々たる金額とは思いますが是非教えて下さい。

A 回答 (2件)

精算(日割計算の返還)の準備が出来たら取りに伺います!と一筆書いておけばいいです。


そうすれば振込み手数料は引かれません。

手渡しは出来ない!と言うなら、振込み手数料はそちら(管理会社)で負担して下さい!と言いましょう。
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特段の事情がなければ借主負担だよ。


特段の事情とは、例えば、貸主側のミスにより過剰請求や引き落とされた家賃の返金とかね。

家賃等を決済する場所は受取人(貸主)の自宅というが法律の定めるところであり基本となる。
決済とはこの場合は家賃の支払いで、つまり家賃の持参払いということ。
その持参にかかる労力や交通費は借主が負担するのが基本となる。
だから、持参に代わる振り込みの経費(手数料)も借主負担というわけだ。
借主としても振込等の方がラクであることが多いので、今では振込や引き落としが主流。

ーーーというのが基本的な考え方なんだよね。
敷金の返還や日割りも家賃と同じく貸主の自宅で決済する性質の金銭。

借主が持参して受け取る→それに代えて振り込み→振込手数料は借主

というわけだ。
平坦な言い回しをするなら、借主が取りに来なければならないものを貸主(や管理会社)が振り込みの労力をかけるんだから、振り込み手数料くらいは基本通り借主が負担してねーーーというわけだ。

つまり、『払う方が振込手数料を負担する』という仕組みではない。


で、本件だけど。
本件は前述のとおり、日割り賃料の返金の振込手数料も借主負担。
一般的な賃貸では、最後の月は日割り計算となり敷金と一緒に精算される。
だから、日割り賃料も敷金と一緒に返金されるということで、振込手数料は別途にかかるわけではない。
だから、本件のように『日割家賃はどうなのか』という質問は珍しい。
もしかしたら敷金と日割り家賃が別途に振り込まれるのかな?

別途の場合でも、前述の基本論が適用されるので、借主が振込手数料は負担することになる。
敷金は大家の手元にあるから大家から振り込まれ、日割り賃料は管理会社の手元にあるから管理会社から振り込まれる、とかね。
借主側が貸主と管理会社の二か所に取りに行くくらいなら過大な負担を強いいているわけでもなく、基本通りの決済方法で構わない。
そういう事情を除けば、冒頭述べた『特段の事情』の可能性がある。
振り込みが”別途”となった場合、ではどういう事情があったのかというわけだ。

事情が分かっていれば借主負担でいいけれど、事情が分かってなければ聞いてみるのもいいと思うよ。
事情を聞いたうえで、できるなら敷金返金と一緒に返金してくれるように依頼するのもいいし。
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