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民事訴訟法の問題です。

Xは、Yとの間で、Xを買主、Yを売主とする、札幌市豊平区内某所にあるY所有の甲土地につき売買契約を締結し、XはYに所定の売買代金を支払ったものの、Yは甲土地の所有権移転登記手続に応じていなかった。そこで、XはYを相手取り、上記売買契約に基づく甲土地の所有権移転登記手続を求める訴えを提起した。
 ところで、Zも、Yとの間で、甲土地につき売買契約を締結し、所定の売買代金を支払ったものの、所有権移転登記手続に応じられていない状況であった。そして、Zは、ふとしたきっかけで、XとYとの間で上記の甲土地の所有権移転登記手続請求訴訟が係属していることを知った。Zは、XとYとの間での上記訴訟でXの請求を認容する判決が確定すると、自身が甲土地の所有権登記を得ることができなくなるため、そのような結果を回避するため、XとYとの間での上記訴訟に参加することを考えた。

1.上記の事案で、XとYとの間での所有権移転登記手続請求訴訟にZが参加するための方法としてどのようなものが考えられるかを答えなさい(なお、Zが参加するに際して、請求の定立が必要な場合には、どのような請求を定立するかについても答えること)。
2.1で解答した参加の方法につき、学説・判例ではどのような議論がなされているかを答えなさい。

どなたか知識ののある方お力添えを願います。

A 回答 (1件)

XY間の訴訟に、Zが訴訟参加するわけですが、本件の場合は「独立当事者参加(民事訴訟法47条)」と言い、ZはXY間の訴訟の事件番号を記載し「請求の趣旨」として「Yは訴訟参加人に対して・・・の土地につき所有権移転登記手続きをせよ」と申し立てます。


なお、当然とXY間の訴訟は棄却を求めます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても助かります。

お礼日時:2021/08/09 00:23

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