プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

過失責任の原則は近代方を体現したものだと思いますが、これは人が平等であるがゆえに、過失を犯した人間に責任をもたせると考えていいでしょうか?

A 回答 (1件)

近代法というか、自由主義経済社会において、商行為によって相手が損害を被った場合に、当方に過失がなければ責任を問われないようにする原則です。

これで、かなり自由に商行為、経済活動が発展しました。
一方、刑法においては、意図して行った行為が犯罪であり、過失によって被害者に被害を与えても、犯罪にならないのが原則です。
しかしながら、例外があります。人の生命身体を奪っってしまった場合には、たとえ意図していなくても、その損害の大きさから、責任を求めます。過失傷害、過失致死罪です。
民法にもあります。いわゆる公害事件です。
水俣病・足尾銅山事件・イタイイタイ病事件・四日市ぜんそく事件など、水銀、銅、カドミウム・大気汚染などが原因ですが、当時、これら原因物質が公害を起こすとは知られていませんでした。なので、過失責任の原則からは無責任です。しかし、その被害の大きさと加害企業の担任能力からみて責任ありとするのが公平というものです。こうして無過失責任の事例が生じてきたのです。
「過失責任」とは過失を犯した人間に責任をもたせるのですが、
過失がなければ責任を負わないという意味が大きいです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!