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少額訴訟について、被告の親が嘘に荷担して原告に金銭的・精神的損害を負わせた場合、被告の親を被告2として一緒に訴えることは可能ですか?

もしくは、被告が現在無職等で明らかに返済能力が無い場合、上記のような被告の親に最初から返済を要求することは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

「被告2」としての訴訟はないです。


別訴です。
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少額訴訟について、被告の親が嘘に荷担して原告に金銭的・


精神的損害を負わせた場合、被告の親を被告2として
一緒に訴えることは可能ですか?
  ↑
不法行為として別に提訴して
ください。



もしくは、被告が現在無職等で明らかに返済能力が無い場合、
上記のような被告の親に最初から返済を要求することは
可能でしょうか?
 ↑
被告が未成年とかであれば可能ですが、
成人なら無理です。
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不法行為の成立要件を満たすなら、資金力ある者のみを被告に訴え提起するのは、よくあることです。

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