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No.6
- 回答日時:
万引きというのは窃盗のことです。
窃盗というのは、占有を侵害する
犯罪です。
で、この場合、占有は店にあったか、
質問者さんにあったか、という問題に
なります。
結論からいえば、占有は質問者さんに
あったと言えます。
なぜなら、購入後の時間がわずかであり
距離も、おそらく店のすぐ側だった
からです。
したがって窃盗、つまり万引きは
成立しません。
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