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結婚した際に私の親族からご祝儀としてもらった50万円を住居(夫名義)の購入費用の一部にしました。
離婚することになり、家は夫が保持(のちのち売る予定の様です)します。財産分与しない代わりにこの50万円を返してもらうことを主張することはできますか?法律的にこのご祝儀は誰のものですか?夫側からは1円ももらっていません。

A 回答 (4件)

ご質問文を拝見すると、「結婚した際に私の親族からご祝儀としてもらった50万円を住居(夫名義)の購入費用の一部にしました。

」とあります。
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この文書から夫婦にもらったご祝儀とは理解しかねます。あくまでも狭義の意味の祝儀です。これが「二人の財産」になるには、2人を前にして、ご質問者の親族が結婚祝いとして50万円を渡された場合は、2人のものでしょう。

ご質問のケースはその時の事情を明らかにする必要がありますが、お書きになっている範囲では、返してもらえます。まして、財産分与しない。と、言って他を放棄して交渉の条件を提示されているのですから、返してもらえます。机上論ではご質問の解釈は無理です。
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結婚祝いのご祝儀は「ふたりに対するお祝い」なので、ふたりの財産(共有財産)となります。



つまり、財産分与しないなら50万も分与(返済)する必要が無いことになります。


財産分与するにしても、50万は特有財産ではないので他の財産と分けて考える必要はないです。
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あなたの親族から結婚祝いにあなたがもらったお金は、財産分与の対象にはなりません。

ご祝儀の50万円を住居購入資金の一部にされたのなら、あなたは住居購入に、夫婦の稼ぎとは別に、あなたの物を寄与されたのですから、離婚の際の財産分与の対象外ですので、返してもらえます。祝儀はあなた単独のものです。
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ご祝儀は二人のものです


何で財産分与しないの?
あなたが原因で離婚するの?
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