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申告するにあたり、下記の内容をどの項目に入れて計算したらいいのか分からないので教えてください。
・契約書の収入印紙代\15000をお客様と折半し、\7500の領収書を切った。この\7500の計上項目は売上?租税公課?
・銀行より上半期と下半期に分けて各\30前後の利息が通帳に入っていた。これはどの項目か?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

収入印紙を購入したときに「租税公課」で処理をしていれば、7500円は「租税公課」で受け入れます。



預金利息は利子所得となり、分離課税で源泉税が引かれて課税が済んでいます。

そのために、事業所得とは別になり事業の方で利益に計上する必要はありませんから、事業主借として下記のような仕訳をします。

預金 30 /事業主借  30
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