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裁判に勝つ、または回避する方法は?

私は警察官をしています。これから相手方をAと呼びます。

2年ほど前に、Aに対して捜索差押を行いました。その際にAは不審な行動をしたので、5人がかりで20分近く押さえつけたところ、Aが私の手に噛みついたので、Aを公務執行妨害、傷害罪で現行犯逮捕しました。

私の手についた咬み傷は全治3日程度のものです。

しかし、それで終わりませんでした。
Aは泡を吹いて倒れており、意識もなく全身痙攣している状態だったので、救急車を呼んで搬送されました。
搬送された病院における、当時問診を行った記録によると、Aは逮捕する10分ほど前から過呼吸を起こして痙攣していたそうで、
私たち警察官は誰一人として、それに気づかず、Aの様子が不審という事で、Aを実力をもって制圧していたのです。
安全配慮義務や信義則を問われると何とも言えませんが、令状が発布されている以上、我々にはある程度の実力の行使は認められています。

Aが受傷した事から、病院で上司の判断を仰ぎましたが、職権で病院から連れ出すよう指示を受け、同行した警察官は意識の無いAを連れ出し、警察署まで運びました。

その際に、医師から受診の依頼を受け、医療情報提供書を渡されましたが、その書類は事件の書類として検察に送致せず処分しました。
また上司の指示で、捜査報告書に、医師がAは軽快であると診察を受けた。と書き記しました。

Aをそのまま留置場に運びました。意識の無いAは半日後に覚醒したそうで、その後留置場内で、数日間、摂食傷害、運動障害を患っていたそうですが、私たちはAの怪我の事実については一切報告書に残さず、Aは略式命令で有罪となり、終わりました。

あくまで、私たちがAを受傷させたかもしれない事について、私たちは隠してしまったのです。

その後、Aは事件の記録を閲覧し、病院の診療録や診断書を取り寄せて、
受傷事実を隠匿し虚偽の捜査報告書を作成した事、公務執行に際しケガを負わせた事について、告訴・告発状を作成し、警察に被害申告してきましたが、県警本部の指示で受取を拒否しました。
それでもAはしつこく、公安委員会に苦情を申し立てて、私たちも公安委員会の調査を受けましたが、怪我の事実について知らぬ存ぜぬを通しました。
Aはさらに、検察庁に告訴しましたが、不起訴処分となり、現在は検察審査会に審査申立を行っています。

また、刑事上の追及とは別に、民事上の裁判で、Aが被ったケガ、その後遺症について訴訟を提起しており、仮に裁判に負けてしまったら、警察、公安委員会の信用問題に関わると言わざるを得ません。
何とかAの行為を止めることが出来ないかと思っています。

Aの受傷した際の報告書は、こちらで挙げていません。
上司の指示で、文章におこしませんでした。
またAが留置場にいた10数日もあり、Aのケガと、私たちの捜査行為を因果関係を結びつける事は出来ません。
また捜査上の記録は、刑事訴訟法によって公開されていないので、隠し通せると思います。

裁判を起こされました。私に命じた上司も知らぬ存ぜぬを通し、隠し通せると思いますが、万が一もあります。
何とか捜査権限で、Aの受傷事実を隠す、もしくは警察官の捜査行為と全く因果性の無いものと、持っていく事は出来ないでしょうか?

お手数ですが、ご意見、ご回答願います。

A 回答 (4件)

貴方は警察ではないですね


意識不明のまま警察署まで連れて行くことは絶対ありません!
上司も、知らぬ存ぜぬなんて絶対にしません!
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12493256.html

8月2日の時点では、この質問に書かれたAだったのに、5日後の8/7日にはAを捕まえた警察官になったんですね。

どっちが本当の質問でしょうか?
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Giafinalさんは、本当に警察官ですか ?


「上司も知らぬ存ぜぬを通し、隠し通せると思います」と警察官が言うとは思えません。
もしそうなら、この投稿を公開し、当該関係者全員の処分を求めます。
Aのことで「裁判に勝つ、または回避する方法は?」とはもってのほかです。
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正直警官が悪質で一歩間違えば死亡のリスクがあり、隠蔽もしているのでかなり厳しいです。



噛み付きは泡を吹いても押さえていたのを見ると正当防衛になります。

後遺症次第では慰謝料と逮捕になるかもですね。
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