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例えば盗撮で逮捕され、初犯ではあるけれど余罪が何十件と見つかった場合(ただし被害届は最初の一件だけで、余罪の分は被害者の特定が出来ず立件できないとします)被害届を出している被害者1人に謝罪したり示談をするだけでも少しは刑罰が軽くなったりするものでしょうか?
それとも余罪があまりにも多いと、たった一件への謝罪や示談などほぼ意味はないのでしょうか?
少しでも影響があるなら必死に謝罪や示談交渉をしそうですが、全く無意味なら弁護人もそういう働きかけはしなさそうですよね。

質問者からの補足コメント

  • どの部分が間違っているのか分からないので教えてください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/08 15:06
  • 辞典などには「初めて罪を犯すこと」など書いてあると思いますが、刑事事件において、前科前歴がなく捕まった場合は何度も罪を犯していたとしても初犯という言葉を使いますよ。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/08 16:07

A 回答 (3件)

No1さんのおっしゃるとおり


「初犯ではあるけれど余罪が何十件と見つかった」とは文法的に間違っています。

「初犯」というのは「始めて露見して逮捕された犯罪」というわけではありません。「初めて罪を犯すこと」ですよ。

ですから「初犯だけれど余罪が云々」などというのはあり得ません。
この回答への補足あり
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一件増えるたびに、調書が新たに増えて行きますよ。


と言う事は、調書を作るための期間は拘置所での期間になるので、実刑を受ける(裁判)までの期間が増えるって事です。

なので、実刑で2年と言われても、実質は10年の拘束と言う事も有るんですよね。


まぁ、悪いことをして捕まってるのに「嘘」や「言い逃れ」をして逃げようとすれば、お巡りさんだって良い印象が無い(反省していない)から、分かっている余罪を後出ししてでも、拘置所に引き止めるんじゃない?
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> 余罪の分は被害者の特定が出来ず立件できないとします


ならば、
「初犯ではあるけれど余罪が何十件と見つかった」とは言いません。
この回答への補足あり
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