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よろしくお願いします。

2年前に父が亡くなり、父の土地を誰が相続するか妹、弟、私の3人で協議中です。
私と弟は遠方に住んでおり、妹が実家に住んでいるため
土地の所有権は妹に譲り、代償分割をして妹が私と弟に代償金支払ってもらう方向で話を進めたいと思っております。

しかし、最近になって妹が私たちの同意なく業者に依頼して行った木の剪定や草刈りに多額の費用を使っていて、その分を請求してきました。

この場合、私たちは妹が勝手に行った剪定や草刈りの費用を支払わなければならないのでしょうか。
また、今後、私たちの同意なく、妹は勝手に土地を手入れしたり、人に貸したりできるのでしょうか。


よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

この場合、私たちは妹が勝手に行った剪定や


草刈りの費用を支払わなければならないのでしょうか。
 ↑
それが社会通念上必要であれば
払う義務があります。
負担する金額は、そのときの相場によります。




また、今後、私たちの同意なく、妹は勝手に
土地を手入れしたり、人に貸したりできるのでしょうか。
  ↑
土地は共有物となります。
それぞれの持ち分は1/3。

手入れが管理行為と解されるモノであれば
持ち分の多数決を経ることにより可能です。
だから妹さん、単独では出来ません。
(民法252条)


人に貸すこと変更変更行為に
なるので、妹さん単独では出来ません。
全員の同意が必要です。
(民法251条)
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相続しない限り


土地を担保に出来ない。
地上を貸す事は可能
維持管理の請求は可能

2年で分割協議出来ないなら、一生難しいでしょうから
貴殿らは逃げ切りも可能
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これはよくある相続トラブルの発端だよ。


裁判例もあるし、テキストなどでも例示としてあがるくらいの定番。

分かりやすく書いてあるサイトがあったので参考までに。
https://gentosha-go.com/articles/-/17327

サイトにも記載があるように、相続の開始から完了までの間の維持管理費が誰の負担になるかはいくつかの説に分かれている。
つまり紛争になりやすいってこと。
質問者の妹はある意味では典型的なトラブルメーカーというわけだ。


私見ながら。
誰も住んでいない実家の維持管理費(植栽の手入れ費用)であれば、相続人が確定(完了)までの間のことなので相続分に応じて案分すればいい。
でもまだ決まってないなら、植栽の手入れなんて急いでやるものでもないので、費用負担でもめるような火種をあえて作る必要もない。

もしも誰か1名が単独相続する予定であれば、その1名が自己負担すればいい。
どうせ自分のものとして維持管理費を支出するんだから、あまり植栽が伸びて大変になる前に手入れの手配をするのも合理的。

さらに、もしも誰か1名が占有しているなら。
受益者負担というか、自分の住んでいる家の維持管理費なんだから全額自分が負担するのが当たり前であり妥当。

というわけで、本件の場合。
『占有者』である妹が、あまり植栽が伸びる前に植栽の手入れを発注することは合理的な判断だと言える。
しかし、単独相続する予定であることと占有していることを考慮すれば、他の相続人に対して植栽の手入れ費用を請求するのは妥当とはいえない。

また、もしも請求するのであれば、その不動産は相続完了までの間は『3名の共有』ということになる。
共有であれば、費用だけではなく利益も持ち分に応じて案分されるというわけだ。
その共有物を妹が単独で使用収益しているのであれば、相応の賃料を他の相続人へ支払う義務が生じる。
具体的に言えば、その不動産を借りた場合の賃料から妹の法定相続分(1/3)を差し引いた額を他の兄弟2名へ支払う義務が生じる。


>今後、私たちの同意なく、妹は勝手に土地を手入れしたり、人に貸したりできるのでしょうか。

これは共有物の維持管理等について法律や判例でしっかり決まってるよ。

「土地の手入れ」は『保存行為』といって、共有者の誰でも単独でできる。
本件の植栽の手入れはこれにあたる。
「人に貸す」のは『管理行為』といって、持ち分の過半数で決める。
本件では3人の法定相続であれば、持ち分は1人1/3ずつなので、2名の合意がなければ管理行為はできない。
なお、売ったり建物を建て替えたりするのは『変更行為』といって、全員の合意がなければできない。
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>業者に依頼して行った木の剪定や草刈り…



それが世間一般として妥当な判断であれば、分割協議が整うまでは相続人全員で負担すべきでしょう。

>今後、私たちの同意なく、妹は勝手に土地を手入れしたり…

今後というのが、分割協議成立後という意味であれば、それは当然のことです。

>妹が私と弟に代償金支払ってもらう方向で話を進めたいと…

余計なお節介を許してもらえるなら、兄弟仲が悪いのですか。
まあ法的には兄弟全員均等が大原則ではありますが、多くの人は必ずしもそうとは考えません。

故人の家とその土地は跡取りとなった者、ご質問の事例では妹が丸ごと相続するのが自然なことで、土地建物以外の遺産のみを他の相続人に分割します。

跡取りとなった者は、以後も法事がずっと続き仏壇とお墓のお守り、お寺との付き合いにそれなりの出費が避けられないのです。

このため、全体の配分割合となると、跡取りとなった者が多くなるのは良くあることです。
世間の多くは、これで納得するものです。

もちろん、法律は兄弟全員均等と定めていますので、代償分割を要求するのもそれはそれでよいです。
しかしそれでは、今後兄弟としての親戚づきあいが円滑に進むことはなくなるでしょう。
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