
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
実家の所有者が確認できて、所有者が担保(抵当権)設定に同意し、担保価値が融資額よりあれば、融資を受けることは可能です。
権利書(登記済証、今は本人識別情報)がなくてもいくつか代替手段がありますから、権利書紛失は気にする必要はないです。
問題は権利者(所有者)の同意と担保価値です。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0001309 …
http://xn--fiqui1ew2o5rb2c2a680hkray93eo1lv8qca. …
No.5
- 回答日時:
権利書がなくても売買や抵当権設定は問題なく行えます。
名義人が本人でない場合は、物上保証人となりますが、
当然本人の同意が必要です。
登記済証は紛失しても再発行はされません。
No.3
- 回答日時:
登記済証を俗に「権利書」と言いますが、特に価値があるものではありません。
実家ということは誰の名義ですか?
親御さんが名義人なら、担保に差し入れるなら名義人の同意が必要です。
融資を受けるには担保価値の問題もあります。
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