先日、協会けんぽから限度額適用認定証を交付してもらったのですが、適用区分がこちらの思っていた区分より一つ上の区分になっていました。
具体的にはエだと思っていたのがウでした。
標準報酬月額ですが給与明細の本俸月額そのものを表に当てはめるとエになります。
因みに申請は会社を通さず個人で直接申請しました。(急いでいたことと、事務担当者がいつも申請が遅いので)
協会けんぽが間違っているとは思いませんが、この標準報酬月額はどのように算定しているのか教えてください。
給与の本俸の他に足しているものがあるのか、直近何カ月の平均とか…
賞与も含めての数か月分の平均なのかとか…
よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>厚生年金保険料は25,620円でした。
>表に当てはめると…まったく
>同じ金額のところはないようですが。
ありますよ。
一番右の列の折半額というのがそうです。
25,620は、21(18等級)です。
標準報酬月額は28万なので、
『区分ウ』になります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/cat305/2 …
ギリギリのところですね。
残業手当、通勤手当等含んだ
『昨年の』4~6月の給与月額平均が
27万~29万の間だった
ということです。
特に通勤手当は、定期代などを
半年に一度支給といった場合が
一般的でそれを1ヶ月に均して
割り当てるので、ギリのセンなら、
27万以上となっていてもおかしく
ないと思いますが、いかがですか?
25,620円、確かにありました!そこだと28万でウになりますね。
ただ、今年の給料明細を見る限り、今年よりも去年の方が収入が多いことになり益々わからなくなり、先ほど去年の給料明細を探してみました。
そうしたら…去年のその時期に特別に支払われていた手当てがあったのです。
それを元に4月~6月の給与月額をだしてみたところなんと271,000円でした!ぎりぎりのところでエではなくてウの枠に入ってしまったようです。
エからウになってしまったことで病院の支払いが2万以上も多くなってしまいましたが理由がわかりスッキリしました!
本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>標準報酬月額は協会けんぽが会社に確認したわけではなく、年金等に係る公的機関の数字を元に算定している
標準報酬月額は、会社からの申請からでしか決まりませんよ。
協会けんぽの方の発言はちょっと意味がわからないですね。
確かに、標準報酬月額関係の書類などはまず年金事務所に提出してから標準報酬月額が決定してそこから協会けんぽにデータが行きますが、給与以外の収入要素で決まることはありません。
ありがとうございます。
>標準報酬月額関係の書類などはまず年金事務所に提出してから標準報酬月額が決定してそこから協会けんぽにデータが行きますが
すみません、確かにそういうニュアンスでした。なので直接会社に標準報酬月額を確認したわけではないということを言いたかったのです、私の言い方が悪かったです。
ただ、賞与は含まれると確かに言っておりましたのでそこは間違っていますね。
No.5
- 回答日時:
標準報酬月額の算定に賞与(年3回以下の支給)は含みません。
誤回答にお気をつけ下さい。4回以上の臨時支給があるならそれが含まれている可能性があります。
会社に聞くのが一番早いと思いますよ。
会社に聞くのが良いとは思いますが…色々事情がありまして…
標準報酬月額は協会けんぽが会社に確認したわけではなく、年金等に係る公的機関の数字を元に算定していると、協会けんぽに言われまして。
それでちょっと算定の仕方に疑問をもって。
単純に考えるとエの適用になるのですが、他にも色々あるのでしょうか。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
標準報酬月額の決まり方は、
4~6月の各種手当、残業手当や
通勤手当(月に均した金額)等も
含んだ支払金額の平均して、
9月分から改定される
『定時決定』
基本給などの変更があった時に、
その後の3ヶ月の平均で2等級
以上の変化があった場合に変更
される『随時改定』
というのがあります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
ですから、いつ変更があって、
それがいつから変わっていないかは
給与明細を2年ぐらい見てみないと
分かりません。
現在の標準報酬月額を確認するには、
厚生年金保険料がいくらになっているか?
で、確実に分かります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
例えば、最近基本給などに変化が
ないなら、『定時決定』で決まる
ことになり、
★今の標準報酬月額は、
★昨年の4~6月で決定されている
ことになります。
今年の4~6月で変更されるのは、
今年の9月ないし10月からです。
ということで、
まずは、厚生年金保険料がいくらに
なっているか?ご提示ください。
ありがとうございます。
厚生年金保険料は25,620円でした。(直近の額です)
表に当てはめると…まったく同じ金額のところはないようですが。
No.2
- 回答日時:
昨年から健康保険被保険者なら、昨年の4~6月の支給給与から算定した標準報酬月額が今年の8月分(9月控除)まで同じ額で継続します。
その途中に固定賃金の変動があり変動から3ヶ月の給与の平均から算定した標準報酬月額が従前のものより2等級以上変動するなら4ヶ月目の社会保険料から変更になります。
変更になれば控除額が変わりますから、気づかなかったのなら昨年の10月からずっと同じなのでは?
毎月の賃金額で変わるわけではありません。
回答ありがとうございます。
医療費の限度額適用認定証についての個人負担限度額を算出する際の標準報酬月額でした、わかりづらくてすみません。
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