
No.2
- 回答日時:
なるほど。
ありがとうございます。産前休業を7月から取得したなら、社会保険料は7月分から免除です。日割りなどはありません。
8月支給給与からは通常7月分の社会保険料を控除するので本来は引かれないはずです。
給与控除をするのはその事務の方ではないんですか?
給与担当が他にいるならきちんと確認した方がいいですよ。
ちなみに、年末調整で差し引きするのは所得税だけです。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/08/11 21:27
ですよね(涙)給与計算の方と事務が同じなので、聞いたんですが、税理士さん?もいてその人からも指摘なかった~とか。
社会保険事務所からはなにも教えてくれずとか。
これは、明日私が一度社会保険事務所に聞いて、間違いなければ事務のかたに伝えるしかないですよね?
返金になるんでしょうか(涙)
ありがとうございました!
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