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No.4
- 回答日時:
役所でする転居届と,郵便局の転居届はまったくの別物です。
役所の方の手続きは法律に定められている義務(罰則規定あり)であるのに対して,郵便局のものは民間企業に対する依頼でしかないので,やらなくても何の罰則もありません。
また,県どころではなく市区町村をまたいだ引越しの場合には「転居届」ではなく,旧住所地の役所で「転出届」を出して「転出証明書」をもらい,それを新住所地の役所で「転入届」に添えて提出する必要があります。
郵便局のほうはどこに引っ越そうが手続きは同じです。
役所の方の手続は,住民基本台帳法に規定されたものです。
同一の市区町村内での引越しの場合は住民基本台帳法23条に規定があり,市区町村をまたぐ引越しの場合は同法24条及び22条によります。
23条も22条も届け出の期限が定められており,引越しをして14日以内に届け出をすべきものとされており,これに違反すると同法52条により5万円以下の過料に処せられることになっています(とはいえ,実際に過料に処せられたという話は聞いたことはないです)。
一方,郵便局の転居届は,日本郵政株式会社が営む郵便局に間借りしている日本郵便株式会社というひとつの民間企業に対する「私宛の郵便は,今後はどこどこ(新住所)に転送してください」という意味の”郵便物の転送のお願い”でしかありません。
郵便局に対する依頼にすぎないので,他の宅配業者にはその情報は共有されないために,宅配便は相変わらず旧住所に配達されます。というか役所との連動はないので,引越しなんてしていなくても,郵便局に対する転居届を出せば転送してくれます(僕なんて,引越しなんてしていないのに,郵便局職員の思い違いでどこかに引越しされた扱いをされて,2週間ぐらいの間全部の郵便を差出人に戻された経験があります)。
法律上の義務ではないのでこの転居届は出す義務なんてなく(当然期限も罰則もない),やらなければただ単に郵便局の転送サービスが受けられないだけです。
No.3
- 回答日時:
住民票の届と郵便物の届について
引っ越し等で他市町村に転居した場合は、住人票の転居届け出の手続きをします。
転居先に落ち着いたときに所在地の市町村の市民課で全市町村で発行した転居証明書を添えて転入手続き等をします。
転居の14日前から手続きを取ることはできます。
転入手届は引っ越してきてから日から14日以内に手続きをします。
県を超えて引っ越しする前に転居届け出の手続きは済まして置くことです。
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