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2年前の4月に賃貸アパートを新規契約し,今月更新手続きの書類が届きました.
2年前は敷金と原状回復の問題に詳しくなかったので,
賃貸借契約書の特約事項に
「退去時の室内リメイク及びエアコンクリーニングは借主負担とする」という記載があったのにも拘らず
契約していました.
今回,更新用賃貸借契約書にもやはりその特約が
記載されていたため,これを撤廃して欲しいと管理会社に伝えたところ,
「契約書は新たに作成しているものの,契約は引き続いて行われているので,ちょっと難しい」と言われました.
やはり,新規契約のときに,判を押しているので,
無理なのでしょうか?
ちなみに,新規契約のときになかった”修理等,入居者負担範囲”という書類が新たに加わり,
いくつかの設備などについての項目の中に,
「室内クリーニング,退去時に必須となります(入居期間に関係しません)」
というものがあり,
これにも了承判を押すようになっています.

長々とすみませんが,よろしくお願いいたします.

A 回答 (12件中11~12件)

初めまして



>「退去時の室内リメイク及びエアコンクリーニングは借主負担とする」
この条文は、無効と判断できます。なぜなら原状回復の範疇から激しく逸脱しています。エアコンクリーニングは、経年劣化という範疇で考えられ(使う以上汚れる)、通常考えられる使用方法をとっている場合、それのクリーニング代を支払う必要はありません。
リメイクとはどのくらいの物を指すのかは不明ですが、作り替えるとの意味でとらえた場合、原状回復の範疇から外れます。
結局の所、原状回復義務とは、賃借人の不注意によって生じた損害を回復すると言うのが大前提でそれ以外の経年劣化などの自然摩耗までを負担することではありません。
どうしてもそれを契約書から撤廃して欲しい場合で管理会社が応じてくれない場合には、各都道府県若しくは市町村の消費生活センターなどに相談を持ち込むのも一つの手です。

なお、私個人としては、ハウスクリーニングに関しても原状回復の範疇に入らないと考えていますが、それを裏付ける物(法令や判例)を現在探している最中ですので申し訳ありませんが、有用な答えを指し示すことが出来ません。この件についても消費生活センターに尋ねた方がいいかもしれません。
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敷金は、賃借人が賃貸借契約上の損害賠償などの支払を担保する為に、賃貸人にあらかじめ預けておくお金をさします。


 賃貸借契約の終了した場合は、家主は家賃の損害がなければ、全額を返還しなければなりません。

また、経年劣化は損害にあたりませんのでリメイクやエアコンクリーニングは借主負担とするのはおかしな話です。
ただ、短期の場合敷金を返還しない、これは有効なときがあります。

そのまま契約を続け、契約が終了したときに返還を求めてはいかがでしょうか?
もとめに応じないときは少額訴訟を起こし返還を求めましょう。
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