A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
正確には「課税売上高が1,000万円」ですね。
また、いきなり消費税を納税するということではなくて、「課税売上高が1,000万円」を超えてから2年後から納税ということになります。課税事業者としての届け出などもしなければいけないので、税務相談会や税理士さんに相談されることをお勧めします。No.3
- 回答日時:
>年収が、1000万を超えます…
サラリーマンではないのですから「年収」などという言葉は意味ありません。
1 年間の「売上」(厳密には課税売上) が 1,000万円を超えれば、その 2 年後から課税事業者となります。
1,000万円を超えた年からではありません。
消費税の納税額を簡単に言うと
[課税売上] - [課税仕入]
の 10% です。
これが本則課税。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
これは計算が面倒なので簡易課税を選択することもできます。
建設業は第三種事業として、70% をみなし仕入率とします。
つまり納税額は
[課税売上] × 30%
の 10% です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
簡易課税は個別の経費を考慮しませんので、大きな設備投資があっても消費税の還付を受けることができません。
設備投資が予測されときは前年のうちに、本則課税による旨の届けを出しておかないと損をします。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
今年(令和3年、2021年)、売上が1000万円を超えるのなら、今年は消費税の支払い義務は発生しません。
再来年(令和5年、2023年)に消費税の支払い義務が発生します。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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