おはようございます。
yoshi5029と言います。
私の知り合いから相談を受けております。
先月末、私の知り合いは、飲酒→免取りをくらった翌日、
手首を切り、自殺未遂を図りました。
さいわい、一命をとりとめ現在手首の機能回復
の為のリハビリ中です。
最初に担ぎ込まれた病院で手術、入院がありましたが、
その費用の請求が全額本人負担として来ました。
(かなり高額です。)
その後のリハビリにも違う病院に通っていますが、
そこでも高額な請求が来るのではと、内心、追いつめられてます。
確かに現在の法律上、自殺等の自傷行為については
保健診療の適用外であることは理解できますが、
人格的にも問題の無かった知り合いが
このようなことになるとは思いませんでしたので、
カウンセリングを受けて、その前日、当日のヒヤリングを
してもらうよう言ったところ、ASD(急性ストレス反応)と診断されました。
(当人の反応が出るのが怖いのでまだ詳しくは
当日の状況を全て聞き出せてはないのですが
相当、K察に脅しをかけられたのでは?と思います。)
この診断書を持って、病院2箇所に自殺未遂時の自傷行為が
故意によるものではないことを証明して、保健診療に切り替えてもらうように掛け合いたいのですが、
どのような戦法で話を誰にするのが
いいのか素人にはわかりません。
門前払いは受けたくないのでどなたか
教えてください、お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ある程度制度はご承知のことと文面から推察しますが、まず記録の意味で、関係法令を挙げておきます。
◆健康保険法第116条
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意
の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせ
たときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わな
い。
◆法第60条ノ適用範囲ニ関スル通チョウ(昭和13年厚生省通知)
精神異常ニ依リ自殺ヲ企テタルモノト認ムル場合
ニ於テハ法第60条(当時)ニ所謂故意ニ該当セス
従テ保険給付ハ為スヘキモノニ有之
以上により、自殺=故意に給付事由を生じさせた時は原則として保険給付対象とならないが、「精神異常」による自殺企図の場合は本人の故意とは保険給付対象となるものです。ちなみに昭和13年の通知は具体的な事件を受けて出されたものですが、これも警察に不審に思われて取り調べを受けた直後に発作的に自殺を企てた方の事例でした。
さて、現実問題として保険給付対象と認めるか認めないかは、保険者(社会保険なら社会保険事務所もしくは健康保険組合等、国民健康保険なら市町村等)の判断になります。だから、医療機関をどれだけ説得しても、ほとんど意味がないのです。
で、保険者が何を基準に判断するかといえば、やはり医師の診断書です(保険者は基本的に事務屋ですから)。ですので、yoshi5029さんのご友人の事例のように医師の診断書があるならば、理解を得やすいように思います。
というわけで「戦法」としては、
1.医療機関窓口に「保険者に対して保険診療を認
めさせるよう掛け合っている最中なので、支払を
少し待って欲しい」と依頼する。
2.経緯を説明するペーパーと医師の診断書を保険
者に提示し、保険給付対象になるとのお墨付きを
もらう。必要に応じて先の昭和13年通知に触れ、
同様の状況であることを強調する(保険者なら当
該通知のことは手持ちの資料で判る筈)。
3.保険者から医療機関に連絡してもらい、保険診
療扱いとして医療機関に一部負担金を支払う。
といった手順でしょうか
ひとつだけ気がかりがあるとすれば、「自殺をする際は多かれ少なかれ異常な心理状態にある」ということです。極論すれば全ての自殺を保険給付対象としなくてはならず、白黒の線を何処に引くかは判断が難しいところでしょう。医師の診断書を元に保険者を説得できるといいですね。
ご意見ありがとうございます。
現在の勤め先が、かかっている病院の部長と
知り合いで、話をするのでとのことで、
ひょっとしたら保険診療に切替が
出来そうだとのことでした。
診断書、連絡状(連絡)の二段構えで行くようになるかと思います。
No.3
- 回答日時:
「人格的にも問題の無かった」と書かれていますが酒気帯びどころか飲酒運転をしたんですよね?
十分問題あるでしょう
他の多くの事故・違反と違い飲酒運転には「つい」とか「うっかり」はあり得ません
確信的に行う「犯罪」です
この事をまず肝に銘じてください
そして「故意の犯罪である飲酒運転」の再犯を防ぐ為に警察が厳しく取り調べる事もありえるでしょう
そして現在の保険制度が相互扶助の元に成り立っている事を再度お考え下さい
犯罪を犯して自傷行為を行った訳ですから他の健康保険料の負担者の事も考えてください
ところでその友人は生命保険や傷害保険には入られてないのですか?
出るかどうかはわかりませんが他の方法も考えてみてはいかがでしょうか?
この回答への補足
補足です。
これはごく稀なケースかもしれませんが
なんと、保険診療に切り替えを病院側が
行ったそうです。
こういうケースもあるんですね。
色々ご意見ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
カウンセリングを受けた施設に連絡状を書いてもらってはいかがですか
この回答への補足
度々すいません。
やはり、受付の方に事情を説明するより、
院長先生か事務長といった方のほうがより良いですし
もし、先生同士が懇意にしているなら、
(大っぴらには言えないですけど)見方、捉え方が、
違いますもんねぇ。
結果はまた、報告しますが、この一回だけで
処理が進んでしまったらもう、覆す場所は
裁判所とかになってしまうのでしょうか?
こういう相談が最近増えてきているのではないかと、
思ったりするのですがどうでしょうか?
病院にはもうすぐ行くようになるので、、、
ありがとうございます。
連絡状とは、診断書とまた、別のものと考えていいですよね?
これは、手ぶらで行くよりも最初の病院の院長(理事長)宛の連絡状をもって行く方が取り次いで見てくれそうですもんね。
わかりました。
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