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社会保険労務士になるため勉強しています。
質問です。
労働基準法12の平均賃金の最低保障額にて、日給制や出来高、請負制などで支払われてる場合は、労働した日数で除した金額の60%を最低保障にする。と記載されてますが、何故日給制や出来高制などの場合だけ1日あたりの平均賃金が60%になるのでしょうか。
一般的な平均賃金の計算方法は、合計賃金/総日数、によって計算すると思うのですが、当該質問内容の場合だけは、どのテキストを見ても  
総額/労働日数×””60%’”になっています。。

質問者からの補足コメント

  • ご指摘、ご回答ありがとうございます!
    では、つまり一般的には60%の額が1日当たりの平均賃金として計算されるという認識であっですでしょうか。

      補足日時:2021/08/15 17:10

A 回答 (2件)

>労働基準法12


これはいけませんね。
労働基準法第12条第1項第1号と書きましょう。

月給、週休制であれば休日が含まれるが日給制だと休日が含まれないからですね。
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この回答へのお礼

助かりました

ご指摘、ご回答ありがとうございます!
では、つまり一般的には60%の額が1日当たりの平均賃金として計算されるという認識であっですでしょうか。

お礼日時:2021/08/15 17:11

本来は賃金の6割にすれば良いのですが、休日出勤があったり色々で計算が面倒になるのですよ。

なので、全部暦日にしちゃえば計算が簡単。
しかし、日給とか出来高みたいな人は、そもそも労働日数自体が非常に不安定で、雨が続いて1週間オケラなんて事がしょっちゅうあります。それを暦日にしたら、さすがに不公平だろ、てな事で、計算面倒だけど実労働日数でやるのでしょう、たぶん、、、w
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