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いつもお世話になっています。
執行停止処分の申立について教えて下さい。
不動産競売事件で執行停止の申立をしたいのですが、最終
 いつの時点まで申立が出来るのでしょうか?
ケース・バイ・ケースという事を聞いたのですが、開札日の前日までとか、開札後でも可能とか…?どうなのでしょうか…?どうか御存知の方、お力をお貸しください。
よろしくお願い致します。m(__)m

A 回答 (1件)

「不動産競売事件で」と云うことは民事執行法に基づいてなされている競売のことだと思われます。


それでとしても、誰が何の目的で執行停止するかによって変わってきます。
例えば、抵当権の実行による競売で、その抵当権の不存在を理由として、所有者が停止をとる場合は、買受人が代金納付するまででしたら可能です。
また、物件明細書の記載に誤りがあるような場合は、売却許可決定の確定の日まです。
これらは、債務者や所有者がする場合ですが、占有者が、引渡命令の断行に異議があって、そのために停止を求める場合は、断行の日までです。
具体的に云っていただければ詳しく教えます。
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この回答へのお礼

御礼遅くなってすみません。
親しい友人に頼まれて投稿しましたが、友人がとても参考になったととても感謝していました。
tk-kubota さん、お久しぶりです。
補足を具体的に投稿しようと思ったのですが…tk-kubota
さんのアドバイスで、よくわかりました。
いつも、感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/06 20:16

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