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釣り友達と論争中です

どなたか意見を聞かせて下さい

私の常識では船長判断で出向が決まり、遊漁船へ乗るか乗らないかは自己責任で決めると思います
極論ですが、遊漁船で移動中に沈没すれば船側の責任となりますが、瀬渡し後に回収までの時間で磯から転落もしくは転倒し、大怪我および死亡した場合、私は自己責任だと思っています
また、瀬渡し後に天候が急変し落雷に打たれた場合でも自己責任だと考えます

瀬渡し船側や乗船客側のライフジャケット着用や事前の天候把握は絶対条件ですが、瀬渡し船側の責任は何処からどこまでなのでしょうか?

A 回答 (2件)

余程適当な遊漁船で無い限り、有事の時の責任割合は不利にならないように定めていると思われます。



実際に有った判例ですが、沖の防波堤に渡船屋の船を利用して渡してもらった釣行者が、釣行者の不注意!?により、釣行中に誤って沖の防波堤のテトラポッドの隙間に転落して死亡した事故が有りました。(乗船名簿に記入された客が帰りの船を利用していなかったので、通報により発見された)。


 ① 釣行者の遺族の主張

釣行者が陸地の渡船屋の船着き場から「乗船」してから、渡船屋の船着き場に「下船する迄」(陸の船着場から乗船して沖の防波堤に渡って陸の船着き場で下船する迄)が渡船屋の責任。

 ② 渡船屋の主張

釣行者が船着き場から「乗船して沖の防波堤に上陸する迄」と、帰る時に「沖の防波堤から乗船して陸地で下船する迄」(陸の船着き場から沖の防波堤の往復の乗船時のみ)が渡船屋の責任。



判決は、「釣行者の不注意による不慮の事故」で渡船屋の勝訴となりました。

乗船時に記入する「乗船名簿」にサインした時点で②を認める様に規約に書かれていたのが大きな勝因の様でした。


これはあくまでも判例の一つですが、色々な要因や状況により変わるので、一概に答えが出るものでは無いようです。
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法律上の責任は、ざっくり言えば、管理権・意思決定権がある者が負います。


船舶乗船の場合も、「約款」という約定により責任範囲が決まっており、その責任範囲に属する事柄は船の運航者が負いますが、そこから外れる事柄は乗船客の自己管理の問題になります。

遊漁船でもそれは同じです。
乗船契約の範囲に応じて責任範囲が定まります。

例えば、乗船客が「Aの岩礁まで連れて行って、●時間後に迎えに来て」という約定を結んだ場合、「連れていく」「●時間後に迎えに来る」「帰港地まで乗せて戻る」というのが約定です。

この「●時間後」を大幅に経過し、そのために海が時化て帰れなくなったり、高波に襲われたといった場合は、約定に遅れた責任は生じると思います。

また、「遊漁船が決めた場所に連れて行って釣りをして戻る」という出港から帰港までを遊漁船が指定している場合は、釣り場の安全確認も遊漁船は責任を負うことになります。
もちろん、普通に釣り人が注意を払えば回避できる程度の事柄は釣り人の自己責任でしょうが、例えば、釣り場として遊漁船が指示した艀や磯に、一般的に予測可能な危険がある(例えば、壊れて海中転落が予想される腐朽がある、崖の崩落の可能性が懸念されている場所など)場合に、その場所で事故や災害が起これば、その場所を選定した遊漁船が安全に関する注意義務を怠ったことになるので、責任を問われる可能性があります。

つまり、ケースバイケースの契約範囲、内容によって決まるということです。
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この回答へのお礼

有難う御座います 参考になります

お礼日時:2021/08/19 12:33

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