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例えば保証金が100万とします。
退去時に50万引きとかよく言われますが、それらは
大家の自由なのでしょうか?
現実には大家が勝手に決めますよね?
でも法律的にはどのような意味があるのでしょうか?
「何ごとも損傷を与えなかったら、全額借り手の資産かな?」とも考えるのですが、どうなのでしょうか?
専門家の方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 保証金の50万引きの根拠の説明を受けましたか。


契約期間満了時の退去でない場合、(突然にやめたり予告なく退去された時)の為ではないのですか。
 期間満了の退去の場合でもとあるなら契約時の原状の復帰条件として店舗明け渡しのみで補修その他がないとか、入居時に店舗にクロスその他の新しい場合、張替えとか清掃費用の為に充当とか書いてあると思うのです。古い店舗の契約には自分が退去に当たり次の入居者に店舗にある借主の設置したものに関し借主が新しい借主に譲渡売買して借主が変更になったとき保証金の返還が半額になることもありました。もちろん新しい借主が貸主に保証金の50万を差し入れて契約時の保証金は貸主としては100万の変更のない契約の継続となるようにすることもあります。(今は契約を新たにしますが)
 まず、契約にあたり保証金の減額になる理由を聞いてみてください。賃貸の場合敷金が補修費・清掃費を差し引いた差額きり退去後に戻らないのが普通です。
 これは入居時に契約条項に「敷金の返還」に謳っていると思います。保証金に関しても「保証金返還項目に半額の返還理由はあると思います」
 今、店舗の契約に仲介業者がいるようですのでその保証金の50万になる根拠を聞かれて、大家さんとの交渉を願うことです。店舗がとてもよい立地条件でもし別に借り手があれば強気になる大家さんもいますが大家さんの勝手がどうかより、全額の返金を望むなら全額返金のできる店舗を探すことも考えられてみるのも方法です。どうしてもその場所で店舗をと考えるのであれば、金員の妥協点を見つけるか、退去時に保証金全額返還に変わる条件の付加も必要になるでしょうが、貸す側と借りる側の仲介まとめることが仕事なのですからこれは仲介業者に条件の交通整理をしてもらう方がいいと思います。正直、全体の契約条項が見えないとどうなのか判断できないものなのです。
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この回答へのお礼

確かに借り手側がその物件気に入った場合は、ちょっとこの条件は?と思っても、全体的に良いと思えば
okですものね。
詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/10 00:38

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