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正社員の仕事をクビになり
残り1周間残っている状態でそのままブッチした場合、訴えられたりしますか?

質問者からの補足コメント

  • 実は試用期間中での解雇であり
    まだ3週間しか経ってません…
    失業保険なども当たり前ですがないですよね……?

      補足日時:2021/08/16 22:24

A 回答 (10件)

試用期間中の場合は正式採用ではありませんので、試用期間が


終わった時点で採用はしないと言っても罪にはなりません。
また採用されてからは30日前に解雇する事を通達しなければ
1か月分の給料分を支払わなければいけません。

失業保険を受給するには離職票が無ければ無理です。ただ継続
勤務期間が12か月以上なければ受給対象になりません。
受給対象から外れても、他の会社で合わせて12か月以上働い
て居れば、合わせた継続勤務期間が12か月以上あれば給付金
は貰える資格が与えられます。
ただ試用期間は本採用ではありませんから、離職票は出ないで
しょうね。
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訴えられません、あなたの様な人は案外たくさんいます。



最近、知り合いの会社で試用期間中の人が2日で辞めて(当然無断、音信不通w)、給与口座の申請もしておらず、電話をしても出ず、経理の女の子が泣いているそうです。

失業手当が受け取れる雇用保険を支払っていないので給付されません。

まぁよくあることなので、あまり気にしなくて良いと思うけど、確実に迷惑している人がいると思うので、その辺は頭の片隅に置きましょう。
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採用期間中なら放っときゃいいですけど。

働いた分だけ貰って下さいね。万が一支払い拒否なら労基に訴えましょう。
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働いた分の給料を貰わなくてもいいなら 別に問題ない

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解雇予告中という事ですか?


特にどうという事もないでしょう。訴えられる根拠もありません。
ただ、働いた分の賃金受け取りでトラブりそうです。取りに来いとか揉めそう。
失業給付はありませんね。前職次第ですが。
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試用期間中の解雇について


試用期間中の解雇する場合は正当な理由でないと解雇することはできません。
しかし、14日以内であれば即時解雇はできます。14日を過ぎた場合は
試用期間に解雇されたとき、会社が説明する解雇理由が合理的なものでなかったら、受け入れる必要はありません。 試用期間にクビにされるとき、会社から従業員に対し「解雇予告(解雇通知)」が行われることが多いです。 労働基準法上、 解雇するには30日以前に解雇予告をするか、日数が足りない場合には不足分の「解雇予告手当」を支払わなければならない とされているからです(労働基準法20条1項、2項)。
実は、「試用期間」は法律用語ではないので、法律上の明確な定義はありません。
試用期間とは、一般的には、本採用の前に行われる社員としての適格性を判定するための期間を意味します。
試用期間中でも14日過ぎは通常の解雇手順をすることになります。
また解雇理由が合理的社会的に容認できる事由であることです。
解雇を受け入れた場合は、勝手に辞めることはしない方が良いです。残り1週は休みを取ることです。
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クビでしょ。

締日まで残り有給で宜しく って言って行かなくてもいいですよ。引き継ぎの必要も無しでいいですよ。私は調理師でクビって宣告された時 それまで作り置きしていた タレ、ソース、すべて捨てました。次の調理師と味が違うと迷惑が掛かるから です。調理師では普通の事です。
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去るもの追わず。



ブッチていいんじゃね…

業務引き続きが、あるなら別だけど。
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業務に支障、会社に損害を与えるようなら訴えられるかも知れません。

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クビにするような社員がブッチしたところでそれを訴えるほど会社は暇じゃありません。

金を横領したなら返してからブッチしてください。
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