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小売業です。
売り上げ年間1000万円以下なので(ここ10年)
非課税で自分でコツコツ青色申告しています。
本年土地売買の紹介料として200万円いただいたので
売り上げに加えると1000万円超えてしまいます。
紹介料分所得税を払うのは当然ですが
2年後以降ズーット課税業者になってしまうのでしょうか?
当方70才越で一人で細々と営業しているので、
今後課税業者になると、帳簿等ややこしくなるので
紹介料はいただかない方が(もしくは減額)良いでしょうか?

ご指導お願いいたします。

A 回答 (2件)

宅建業法に違反しないと良いね

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>本年土地売買の紹介料として200万円いただいたので・・・



この200万円は、あなたが不動産業を行っているのなら事業所得になりますが、そうでないなら雑所得になります。


>売り上げに加えると1000万円超えてしまいます。

消費税法の上では、課税売上が1000万円を超える年の2年後は課税事業者として消費税を申告納税しなくてはなりません。

しかし、土地売買の紹介はあなたが「事業として」行ったものではありません。ですから、この200万円は消費税法上の課税売上ではありません。
だから、課税売上は1000万円を超えませんよ。心配しなくていいです。


>紹介料分所得税を払うのは当然ですが・・・

確定申告では雑所得として申告しましょう。


>今後課税業者になると、帳簿等ややこしくなるので

雑所得ですから事業の帳簿に書かなくていいですよ。


>紹介料はいただかない方が(もしくは減額)良いでしょうか?

いいえ。全部もらっておきましょう。
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