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上記の件につきまして、現在は、入社してから6か月後に10日付与をしています。
ですが、仕事柄的に中途での採用が多く、人によって付与する日が違うので、管理をするのが大変な状況になっています。

なので、基準日を合わせて管理しやすくするためにも1月1日~12月31日までで変えたいと考えています。

例として、画像を添付しましたが、現在使っている管理表になります。
8月31日までに、最低5回とらなければいけないという基準はクリアしているのですが、1月1日に調整する場合はどのようにすればよろしいですか。

何通りかできるものがありましたら、教えていただけると助かります。

「有給休暇付与の基準日について」の質問画像

A 回答 (2件)

基本的な考え方は法定基準を下回らないという事です。


付与日統一の場合は前倒しになります。遅れて付与する事は許されません。
1/1付与で1/1入社の場合、7/1に10日の付与が必要ですから、1/1に10日付与してしまうか、例えば5日付与なら7/1までに残りの5日を付与しなければなりません。
そして、強制消化の規定は付与日(10日以上の)から1年間を算定期間にしますので、1/1に10日付与ならそこから1年以内に5日消化義務となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
(表は見えません)
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この回答へのお礼

資料等添付していただきありがとうございました!
参考にささせていただきます!

お礼日時:2021/08/20 11:53

労基法改正により使用者義務となった年5日時季指定義務ですね。



生じるダブルトラック(重複期間)につていは2通りの対処があります。なにも定めなければ、本年9/1付与した1年、来年1/1に付与した1年、それぞれに年5日履行したかの確認となります。重複期間中の取得はそれぞれにカウントできます。

規定に定めれば、1年超え2年未満の期間(例では9/1~翌年12/31)の長さに応じ、5日を按分比例した日数でもって履行したかを問います。何日にするかは、月を単位にするか、日を単位にするかで算出値が違ってきますので、こちらの年次有給休暇の解説パンフレットや労基法Q&Aを参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

今後、入社時(または6カ月後)と一斉付与とでダブルトラックが生じますので、どちらを当てはめるか、就業規則に明記されるといいでしょう。
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この回答へのお礼

いち早く回答いただきましてありがとうございました!
参考にさせていただきます!

お礼日時:2021/08/20 11:52

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