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自分の乗る軽自動車の後ろ座席を取り外しキャンピングカーに改造したいのですが
座席を外すと車検が通らないらしいのですがその場合どうすれば良い教えてください

A 回答 (3件)

車検の度に、あなたが座席を元に戻せばいいです。

整備士の方もそう言ってましたよ。
戻せないなら整備士に頼めばいいですが、余分にコストかかるかもしれませんね。

もしくは、改造車として新たに許可を得る。一度得れば、次の車検からはそのままで大丈夫でしょう。ただ、こっちの方が難しそう。費用も結構かかるかも。
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乗車装置を取り外すと、車検証記載の定員が変わるので、車検に通らなくなります。



>どうすれば良い教えてください

 構造変更の手続きを行い乗車定員を変更すれば、車検に通ります。
 こういう法規絡みの話は、まず検索しましょう。
 概要はこちら↓
https://www.mech.chuo-u.ac.jp/~okubolab/users/ko …
 必要な書類や料金等は、国土交通省が公開しています。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa …

 ちなみに。

 道交法(道路交通法)の『整備不良』及び『不正改造』の項目には、シートの取外しは入っていません。
 つまり、シートを取り外して走行しても、違反にはならないという不思議。
 但しシートを取り外したところにヒトを載せる(乗車装置がない)、定員数の変更手続き後、シートを取り付けて元の定員数のヒトを載せる(定員オーバー)などの場合は、いずれも違反となります。
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車検は通りません。


シートに合わせた定員変更が必要になります。

また、走行に関しては「整備不良」にはなりませんが、そのまま常用するということは、構造の変更が必要になるので、結局は違法状態で運用していることになります。
結局「車中泊などの「一時のみ」ではない場合」も外しているなら、定員数変更が必要になります。
(元々脱着式座席の場合はその限りではない)

法的問題以外に、変更しないまま事故になった場合は、任意保険においては「加入時の車両状態ではないので保証対象外」になる事が多いです。
ということはなにも補償されませんから加入してるメリットをわざわざ減らてることになる。

となるとやはり定員変更手続きをしていないとリスクしかない。
方法はNo.2さんの回答のリンクで。
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