
刑事事件の刑罰について。
去年、器物損壊罪で逮捕され、罰金刑10万円で釈放された者ですが、今年に入り、偽計業務妨害ということで犯罪者となりました。
偽計業務妨害というのは、今年に入りバイクや車に嫌がらせをされるようになり、被害届を出したのですが、犯人に繋がる証拠が無いため自作自演という話になり、それで警察に対する偽計業務妨害となりました。
この場合、刑罰はどうなるのでしょうか?実刑判決になる可能性は高いのでしょうか?それともまた罰金刑になる可能性が高いでしょうか?教えていただきたいです。
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