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国民年金 障害年金 医師の診断書 精神の障害用 様式第120号の4
を担当医に書いてもらおうと思っています

私は双極性障害で自閉症スペクトラム症です
手帳は関係ないということでしたが精神障害の手帳は
たしか自閉症スペクトラム症の方で取ったのだと思っています
(手帳には障害の症が書いてないのではっきりはわかりません)

自閉症スペクトラム症の方でも
双極性障害でもどちらも日常生活に支障を感じてます
また、2つの病気に因果関係はあると思います

国民年金 障害年金 医師の診断書 精神の障害用 様式第120号の4
の①に障害の原因となった傷病名には
2つ書いてもらった方がいいものなのでしょうか?
どちらか1つだけで書いてもらった方がいいのでしょうか?

コードはF31.3かF31.5とF84.5だと思っています

よろしくお願いします

A 回答 (1件)

精神の障害による障害年金の対象となる精神疾患が、気分(感情)障害[双極性障害はその1つ]と発達障害[自閉スペクトラム症はその1つ]で併存していますが、基本的に、両方とも記していただいて下さい。



根拠は、診断書記載要領に示されています。
以下のURLのPDFファイルのとおりです。
ファイルの「複数の精神疾患が併存している場合」をごらん下さい。

https://bit.ly/3mhfdyA
または
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …

主たる傷病名(メインとなる傷病名)から順に列挙していただくことになりますが、一般には「発達障害」が「主たる傷病名」となります。

━━━━━━━━━━

認定にあたっては、併合(各々を別々の疾患だととらえて個々に認定した上で、さらに足し合わせて認定結果を出すこと)は行なわれず、同一の疾患としてひとまとめにし、総合的に認定することになっています。
(ただし、診断書では、既に記したとおり、ひとまとめにはしないで、個々の疾患名を記します。)

これは、次のような考え方から来ています。

● あとから発達障害が判明したケース
ほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから、別疾病とはせずに「同一疾病」として扱う。

● 発達障害があるときに精神病様態があとから伴ったケース
発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから、「同一疾病」として扱う。

この考え方の詳細は、以下のURLのPDFファイルをごらん下さい。

https://bit.ly/3j0hOLl
または
http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf# …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました

お礼日時:2021/08/21 13:22

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