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親の死亡保険金の受け取りについて。
2人兄弟で親(片親)の死亡保険受け取り人は兄です。
死亡で支払われるのは500万。
この場合は兄弟で250万ずつ分けるのべきなのか?受け取り人が500万全額を受けるのか?
相続に詳しい方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、その保険金には税金はかかるのでてしょうか??

      補足日時:2021/08/22 16:01

A 回答 (4件)

>受け取り人が500万全額を受け…



保険金は故人の財産 (遺産) ではなく、証書で指名された受取人の固有財産です。
全額が兄のものです。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
ありがとうございます!

お礼日時:2021/08/22 15:57

その保険料を誰が払っていたかにより、税金の種目は変わってきます。



・受取人が払っていた・・・所得税
・故人自身が払っていた・・・相続税
・その他の人が払っていた・・・贈与税
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
故人が支払っていた保険なので相続税になります。
計算式が複雑ですが、おおよそ1/3が税金で引かれる感じでしょうか??

お礼日時:2021/08/22 16:16

大変失礼ながら億万長者が旅立ったのでない限り、1/3 もとられることはありません。



そもそも相続税には基礎控除が
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
あり、全遺産額がこれ以下なら相続税は発生しません。

基礎控除額を上回るなら、上回る部分に対して
10~55 %
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

そのほかいくつか特例がありますから、一度税務署へ行かれて相談に乗ってもらうことです。
税務署は、きちんと税金を払おうとする人にはとても優しいお役所なので、合法の範囲で節税策を教えてくれます。
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この回答へのお礼

そうします回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/22 16:47

生命保険金は500万円までは非課税です


受取人が指定されたら その人が受け取ることになります。
ただし その保険金を実際にどう扱うかは 他の相続財産との兼ね合いで 兄弟で話し合て決めることになります
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/22 16:47

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