図のような土地があり、公道2は図の左側は道幅が1mしかなく、自動車では左から当方土地に入ることができません。公道1、2ともに左の方からしか進入できません(右は行き止まり)。ただし、人間であれば他の公道に接続しているので公道2は左からでも通れます。したがって、自動車で当方土地に入るためには公道1からしかないために当方の費用にて橋を建設しました。役所などへの関係各所への届出はしてあります(占有許可など)。
ここで、隣地Aは隣地Aに入るために当方の許可なく橋を通行できるのでしょうか。「川という公共の土地(の上空)を利用しているのだから一般人も許可なく通行(利用)できる」という理由です。
法的にはどうなのでしょうか。ご存知の方、よろしくお願いいたします。できれば、根拠となる法律も教えてください。
No.7
- 回答日時:
公道1から公道2に行くため(逆もあります。
)誰でも通行出来るならば(通行しているならば)道路法によって、その橋は、道路とみなされています。そうだとすれば、隣地Aは当該橋を通行できます。
ただし、橋の通行料は請求できます。額は建設費ではなく、橋の面積を近隣の土地価格に換算し、その10分の1が年間の額です。
No.6
- 回答日時:
隣地Aさん、1950年(昭和25年)以前の建物?
あるいは、別に幅員4m以上の公道に面しているの?
あなたが、私設した橋は、市町村に河川占有料を払っているの?
この2つで、Aさんが、その橋が利用できるか否か変わってきます。
No.5
- 回答日時:
その橋が個人建設で個人の所有物であれば、
他人の利用を許可した場合は、
その安全・維持管理や事故の責任は所有者になります。
その橋が、両側住民の生活に必須な位置を占めるならば、
所有権を市に移して(寄付や譲渡で)、その責任から逃れるべきです。
当然、税負担も無くなります。
これを市が断ったので、所有者が閉鎖した(他人の利用を阻止)、
こんなニュースが結構報道されています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
許可を要しないのは囲繞地であり、Aさんはすでに公道への出口が存在する
橋を通行するのは利便性があるから
この場合橋の所有者に許可を得て通行しなければならない
所有者は?
でこういうのは自治体に寄付した方が良いですよ
今のうちに
この先10年20年経過して老朽化して補修が必要になった時に自費ですよ
今のうちに寄付して公道にしておけば老朽化した際の補修は公費負担ですからね
近所とギスギスして、後の補修費自費よりも
寄付して公費で補修してもらった方が賢い選択だと思うが
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