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遺言信託でも銀行に土地の所有権は移転するのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    この遺言信託は遺言書の準備や保管、相続発生後の遺言執行までをパッケージ化したものことです。

      補足日時:2021/08/26 04:32
  • どう思う?

    回答ありがとうございます。

    信託制度は所有権移転をしてやるものです。

    遺言信託は正しい日本語ではないということですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/01 01:07

A 回答 (3件)

普通は銀行には所有権移転はしません。



ご質問の遺言信託というのは,信託銀行が遺言執行者となる公正証書遺言を顧客に作成してもらい,それを信託銀行が保管し,顧客の死亡後に信託銀行が遺言執行者となって遺言の内容を実現するというものですよね?

遺言信託 @一般社団法人信託協会
 https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/indiv …

これって「信託」なのかなぁ? と思わないでもないですけど。

信託銀行には,遺言執行者として遺言内容を実現することを目的として行動すること,つまり相続や遺贈のフォローをする役割しかありません。相続人または受遺者に所有権を移転するために信託銀行がいったん所有権を取得する必要なんてない(というかそうする余地がない)ので,信託銀行が所有権を取得するなんてことはまずないでしょう。
あるとしたら,顧客の生前から始まる遺言代用信託ぐらいだと思います。

その信託銀行が受遺者となる遺贈があれば信託銀行に所有権を移転することになりますが,信託銀行は遺言の中で定めた遺言執行者としての報酬をもらえばそれでいい(というか不動産のようなものをもらってもその扱いに困る)ので,普通はそんなことにはなりません。
この回答への補足あり
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遺言信託では、通常、所有権移転登記はしないです。

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相続というのは、資産と債務を継承する事。


銀行に対する債務があるなら、それも相続される。

相続した土地を担保とする借金があるなら、借金も含めて相続の対象であるから、相続した人間が借金を返済できないなら、銀行は担保の土地を取得できる。
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