主人が昨年6月末で退職して年末調整はしていませんので申告書Aを記入しています。
申告書Aの中の【所得から差し引かれる金額】という項目の中の
【社会保険料控除】に
・健康保険
・国民年金
・厚生年金
とあるのですが、これらが良くわかりません。
まず健康保険についてですが、源泉徴収票に『社会保険料等の金額』と書かれていますが、これが健康保険料になるのでしたよね?退職後に任意継続に加入したので、その分の保険料も足してよろしいのでしょうか?
次に、国民年金ですが、退職後7月~12月分まで納付した分を記載してよろしいのですよね?
まとめて納付したので少し安くなったのですが、実際に納付した金額を記入するのでしょうか?それとも1ヶ月分13300円としてかまわないのでしょうか?
最後に、厚生年金ですが、在職していた1月から6月分の給与明細に、厚生年金保険料として引かれていましたが、これも記載できるのでしょうか?
以上、おわかりのかた、何卒よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>添付又は提示すべき書類等とその区分に
>【公的年金等の源泉徴収票の原本】とありますが、
あっ、これは年金をもらっている方の場合ですね(^^;
>国民年金・社会保険(任継)の領収書で良いでしょうか?
>それとも、別に発行してもらうものでしょうか?
社会保険料控除の対象となるものについては、証明書や領収書等の添付は要件となっていませんので、必ずしも添付されなくても大丈夫です。
(これに対して、生命保険料控除や損害保険料控除については、証明書を必ず添付しなければなりません。)
大変ですけど、頑張って下さい!
本当に本当にありがとうございました
<m(__)m> <m(__)m> <m(__)m>
非常に助かりました。心より感謝いたします。
No.3
- 回答日時:
>源泉徴収の摘要欄には控配○○←私の名前となっていますが、控配についてよくわからないので調べてみます。
「控配」とは、おそらく控除対象配偶者の事だと思います。
要するに扶養の対象となっている配偶者、という事ですね。
いずれにしても、それは気にされずに確定申告されて大丈夫です。
そのようでした。
お蔭様で、一通り作成できました。
ありがとうございます<m(__)m>
添付又は提示すべき書類等とその区分に
【公的年金等の源泉徴収票の原本】とありますが、
国民年金・社会保険(任継)の領収書で良いでしょうか?
それとも、別に発行してもらうものでしょうか?
最後の最後までご迷惑おかけして申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
>教えていただいたURLによると、雇用保険料も控除の対象となっていますが、雇用保険料も【社会保険料控除】の欄に記載するということになりますか?
あっ、そうですね、書き忘れていましたが、雇用保険料も社会保険料控除の対象となりますので、給与と一緒に天引きされて、源泉徴収票に健康保険・厚生年金と合算した金額が記載されていますので、もちろん控除できます。
(記載自体は、分ける必要はなく、最初に書いた通りで良いです)
>それから、国民年金は実際に納付した金額ということですが、3月分まで納付しておりまして、7~12月月分にしてみると79043.75円と半端が出てしまうのですが、どうしたら良いものでしょうか。
実際に納付した金額ですので、翌年3月分まで含まれていても全て控除の対象となります。
(逆に平成17年分申告においては、1月~3月分については平成16年中に支払って、既に控除済みですので控除できませんし、平成15年分のものであっても平成16年中に支払えば控除対象となります。)
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q2
>国民年金は私も納付していますが、今回は主人のだけで私の分は一緒に計算できませんよね?
社会保険料控除は、生計を一にする配偶者その他の親族の分も含めて実際に支払った者から控除できますので、その分についてもご主人が支払ったものであれば、ご主人の方で控除できます。
(その場合は、申告書第二表には、国民年金のところにご夫婦分を合算した金額を書かれたら良いと思います。)
>私(昨年の収入22万円)の分はそのまま置いておくしかないですか?
そうですね、確定申告の義務はありませんが、もし源泉徴収された所得税がある場合は、その全額が還付されますので、その場合は確定申告された方が良いと思います。
それと、そうであれば、ご主人の方の申告で配偶者控除も受けられますよね。
ありがとうございます。
貴重なお時間を私のために費やしていただいて本当に感謝しております。
源泉徴収の摘要欄には控配○○←私の名前となっていますが、控配についてよくわからないので調べてみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まず源泉徴収票の『社会保険料等の金額』は、給与から天引きされた健康保険料・厚生年金保険料の合計額ですので、もちろん控除できます。
任意継続の健康保険料ももちろん控除できます。
国民年金については、実際に納付した金額を書きます。
任意継続の健康保険、国民年金のいずれも、年内に支払われたものだけが対象となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
申告書の第二表の社会保険料控除の欄に、それぞれ次のような感じで記載されたら良いと思います。
社会保険料(源泉徴収票より) ××円
健康保険料(任意継続) ××円
国民年金 ××円
その合計額を第一表の社会保険料控除の欄に転記する事となります。
この回答への補足
もう少しお伺いしたいのですが、
教えていただいたURLによると、雇用保険料も控除の対象となっていますが、雇用保険料も【社会保険料控除】の欄に記載するということになりますか?
それから、国民年金は実際に納付した金額ということですが、3月分まで納付しておりまして、7~12月月分にしてみると79043.75円と半端が出てしまうのですが、どうしたら良いものでしょうか。
国民年金は私も納付していますが、今回は主人のだけで私の分は一緒に計算できませんよね?
私(昨年の収入22万円)の分はそのまま置いておくしかないですか?
長くなり申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
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