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女児に両親から5歳から15歳まで身体的、精神的虐待をされ、15歳〜精神的虐待が続いていた場合。 女児が両親に損害賠償請求が出来ると仮定すると幾らくらい請求出来、判決がでると思いますか? 仮定の話ですので、法律上無理な場合は心情で教えてください。

A 回答 (2件)

被害者の女性は、人間としての人間関係の能力も、人間としての社会化の能力も欠損した状態です。

その状態のまま今後の人生を自力では生きられません。

したがいまして、その女性が女性の平均寿命まで生きると仮定して、その年齢になるまでの生活費、そして、人格を崩壊させた慰謝料の合計金額を計算して請求するでしょうね。合計金額は計算してください。
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法律上、算定が無理ってことで0円かな?

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