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仮想通貨の利益が20万円以上になると所得税がかかるとの事ですが
同じ雑収入である年金を受給している場合は
仮想通貨の20万円の控除は無くて
丸々税金の対象になってしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

いいえ、仮想通貨などの投資は1円でも所得税、住民税はかかります。


ただし、給与所得者で他の所得や控除がない場合、20万以下だと確定申告の義務がないということです。
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>仮想通貨の利益が20万円以上になると所得税がかかる…


>仮想通貨の20万円の控除は…

そんなガセネタをどこで仕入れたのですか。
まったく意味が違います。

20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>同じ雑収入である年金を受給している場合は…

年金も仮想通貨も雑収入などではありません。
「雑所得」です
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

まあそれはともかく、公的年金についてもサラリーマンと同様
(2) 給与総額が 400万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なら、20万以下の他の所得は確定申告をしなくて合法です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけませんし、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してくるのもサラリーマンと同じです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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年金収入が400万円以下ならば、仮想通貨の利益が20万円以下であれば確定申告の義務がありません。

確定申告しなければ、仮想通貨の利益に対して所得税がかからないことになります。

しかし、年金収入が400万円以下であっても、仮想通貨の利益が20万円を超えるなら確定申告の義務があります。確定申告をするなら、仮想通貨の利益に対して所得税がかかることになります。
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>仮想通貨の利益が20万円以上


>になると所得税がかかる
誤解です。
20万以下というのは、
給与所得者で給与収入2000万以下か、
年金受給者で年金受給額400万以下
の場合に、
★確定申告をしなくてもよい
というルールです。

他の所得があったり、
ふるさと納税や住宅ローン等々で、
確定申告をしなければいけない場合
申告しなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また、住民税にはこのルールはなく、
住民税の申告はしなければいけません。

逆に他に所得が全くないなら。
48万までの雑所得であれば、
非課税となり、確定申告は必要
ありません。
38万までの雑所得であれば、
住民税の申告も必要ないです。

所得税では、基礎控除48万が
誰でも受けられ、
住民税ではお住いの場所により、
38万~45万の所得なら、
非課税という条件があるからです。

★住民税の申告は、所得0でも
★した方がよいです。
申告しないと、健康保険や介護保険の
優遇措置が受けられなくなり、
保険料が高くなってしまいます。

ということで、住民税の申告は、
必ずと言ってよいほど、
しなければいけないのです。

昨今では、各業者から、
税務署へマイナンバー付の
支払調書の提出が義務付けられて
おり、各自治体の共有が図られて
いるので、無申告者はあからさまに
分かっている状態になっています。

コロナによる各種不正受給や
雑所得などの取締りはかなり
厳格になることが予想されます。

ご留意下さい。
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