重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

当社(課税事業者)が得意先に売上げた商品に不具合があり弁償金として10,000円払うことになったとします。
10,000円のうち3,000円は当社が購入したものを代物弁済として割り当てます。
よって弁償金は残りの7,000円を支払うことになります。
このときの仕訳は以下のように考えて良いでしょうか。

①代物の購入
経費 3,000/現金3,300
仮払消費税 300/

②弁償金の仕訳
弁償金10,000/現金7,000
      /経費3,000

②の仕訳の経費のマイナスは不課税でよいでしょうか?

A 回答 (2件)

その通りで、も、いいです


理論上は経費でなく仮払が本当

仮払ー現金3300

雑費10000
仮払消費税300
ー仮払3300
ー現金7000

でも実務では例記の通りの仕訳でもいいです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/01 23:34

>経費 3,000/現金3,300…



「経費」などと言う科目名はありません。
「仕入」とか「消耗品費」など適宜に。

>②の仕訳の経費のマイナスは不課税で…

下記に該当しなければ不課税でよいです。

------------------- 引 用 -------------------
しかし、損害賠償金でも、例えば次のような場合は対価性がありますので、課税の対象となります。
イ 損害を受けた製品などの棚卸資産が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合
ロ 無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合
ハ 事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/09/01 23:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!