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三種の神器を調査し価格を弾き出さないと、民間人である姉二人の相続税額が算出出来ません。

質問者からの補足コメント

  • 親から受け取った物を申告しなかった場合、税務署は公権力を発動し家宅捜査をし追徴税。期限内に払わなければ、親から譲り受けた物は、強制的に押収されオークションサイトで売り捌かれます。
    皇族の方々は民間人が自由で羨ましい風に見えますが、持っている人は公権力で抑圧され、余分だと判断される物は奪われる社会なんですけどね。

      補足日時:2021/09/01 20:09
  • あくまでもこれは例え話ですが、皇族身分の方は完全な民間人にはならない方がよいと思います。税務署に目をつけられやすいので、身を守る意味でも皇女制度などを作り、皇室典範で守られていた方がよいと思います。

      補足日時:2021/09/01 20:15
  • さらに言えば、皇族男性は襲われても我が身を守れますが、皇族女性を民間人の世界に放り出すのは感心出来ません。

      補足日時:2021/09/01 20:22
  • 夫が亡くなった後、一人になった元皇族女性の家に、税務署職員が家宅捜査に押し寄せ公権力を振りかざす様を想像してみて下さい。 皇女制度を設けるべきです。

      補足日時:2021/09/01 20:27
  • 皇族の方々は公権力は自負達を守ってくれる物だと思っていると思うのですが、それは宮内庁だからだと思います。世の中には、反天皇制、社会・共産系の人達も公権力を持っています。

      補足日時:2021/09/01 20:34

A 回答 (7件)

三種の神器は天皇しか相続できないことになっており、分割して相続されることはないのでご心配なく。

 また、政府は「天皇の退位等に関する皇室典範特例法(成立:平成29年6月9日、公布:平成29年6月16日)」を定め、その中に「贈与税の非課税等(附則第7条)」を設けました。 そのまま引用すると「この法律による皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとする」とあります。 よって、従来のように、先の天皇が崩御して三種の神器を受け継いだ場合だけでなく、先の天皇から今上天皇が生前贈与で受け継いだ三種の神器にも課税されていません。
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降嫁したら元皇女、つまり皇族ではありません。


民間人、日本国民です。

日本国民は法の下に平等です。
相続財産を隠していたら税務署が立ち入り検査をするのは当然です。

元皇族と元から民間人に、何も違いはないです。
特別扱いはありません。
それとも、皇族の血は青い、とでもおっしゃるのですか。
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神器は天皇個人の物ではなく、国家所有だったと思いますが?

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祭祀用具に相続税は掛かりません。


あなた方○平民でも同じ。
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こんにちは。



 皇室経済法第7条に「皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。」とあります。
 ちなみに、「皇位とともに伝わるべき由緒ある物=三種の神器」です。

 つまり、皇嗣でないと三種の神器を受けられませんので、遺産分割という考え方がありません。
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皇室と一般人が同じと考えないこと。



彼らには特殊な法律が適用されます。
選挙権も被選挙権もありません。
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この回答へのお礼

女性は嫁降します。

お礼日時:2021/09/01 19:52

三種の神器は相続税法12条で非課税と規定されています。



上皇陛下から今上陛下へは相続ではなく贈与ですが、これも「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」で、贈与税は非課税とされています。
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この回答へのお礼

皇族は皇室典範。
民間人になった元皇族に適用されるのは民法。

お礼日時:2021/09/01 19:51

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