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- 回答日時:
結論(最後にまとめますが‥‥)から先に言えば、「いいえ」です。
以下、そのあたりの事情を詳述します。
━━━━━━━━━━
中高齢寡婦加算は、妻が受給する遺族厚生年金(厚生年金保険から出る遺族年金)に加算されます。
厚生年金保険法第62条で規定されています。
● 厚生年金保険法第62条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC00 …
その額は、遺族基礎年金(国民年金から出る遺族年金)の4分の3に当たる額で、令和3年度は年額 585,700 円です。
有期支給で、40歳以上65歳未満の間に限って受けられます。
ただし、妻が遺族基礎年金を受けられる場合(一定の条件下にある子がいる場合)には、その遺族基礎年金を受けられる間、中高齢寡婦加算は支給停止となります(厚生年金保険法第65条)。
● 厚生年金保険法第65条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC00 …
妻が遺族基礎年金を受けられる場合、すなわち、妻に「一定の条件下にある子がいる場合」とは、以下のいずれかの場合をいいます。
・ 18歳到達年度末までの間にある子(いわゆる高卒まで)がいるとき
・ 国民年金法施行令別表でいう障害等級1級・2級に相当する障害を持つ、20歳未満の子がいるとき
● 国民年金法施行令別表
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334CO00 …
━━━━━━━━━━
中高齢寡婦加算を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1 夫の死亡当時に、妻は、夫によって生計を維持されていたこと
(生計が同一であって、妻の年収が 850万円未満[又は、所得が 655.5万円未満]であること)
2 妻が、次のア又はイを満たすこと
(ア) 夫が死亡した当時、妻が40歳以上であること
(イ) 妻が40歳のときに、遺族基礎年金の支給対象となるべき子がいること
3 長期要件による遺族厚生年金(老齢年金の受給資格期間が25年以上ある者[=300か月以上]が亡くなったとき)であるときは、夫の厚生年金保険被保険者期間が20年以上[=240か月以上]であること
━━━━━━━━━━
以上のことから、妻の中高齢寡婦加算については、次のように場合分けされます。
● 夫が亡くなったとき妻が「40歳以上65歳未満」で、遺族基礎年金を受けられないとき(遺族基礎年金の対象となる子がいないとき)
夫が亡くなったときから、妻が65歳になる直前まで、中高齢寡婦加算が支給されます。
● 夫が亡くなったとき妻が「40歳未満」で、遺族基礎年金を受けられないとき(遺族基礎年金の対象となる子がいないとき)
中高齢寡婦加算は付きません。
また、夫が亡くなったときに妻が30歳未満で、かつ、妻が30歳のときに遺族基礎年金の対象となる子がいなければ、遺族厚生年金は、5年間で支給打ち切りとなってしまいます。
● 妻が「40歳の時点」で遺族基礎年金を受けられるとき
妻は、40歳の時点で遺族基礎年金の対象となる子がいる場合は、夫の死亡が「妻が40歳になる前」でも、中高齢寡婦加算を受けられます。
ただし、妻が遺族基礎年金を受けている間は、妻が40歳以降であっても、中高齢寡婦加算は支給停止となります。
━━━━━━━━━━
仮に、現時点(夫:40歳・妻:34歳、子はいない)で夫が亡くなったとすると、妻には、中高齢寡婦加算は付きません。
この条件下では、妻が40歳を迎えても、中高齢寡婦加算は付きません。
(子のない妻は、夫の死亡当時、少なくとも40歳以上でなくてはならない、ということが言えます。)

とても丁寧に教えて頂き、ありがとうございます!
よく理解できました。
おかげで保険の見直しなどに大変参考になりました。
本当にありがとうございました!
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