プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は不動産業をやっており、
リフォームの工事を行い
お客様と紛争になっています。
騙すとかそういう行為は一切なくて
工事の過程で失敗があり、信頼関係が
著しく低下して、これ以上工事を進めることが出来ないと判断して、解約を申し入れて
ここまでは弁護士を介して、話を進めてきました。ここまで相手方は弁護士を入れずに
こちらを振り回すような結果で5000万円を
請求してくる結果で。。。
相手が弁護士をいれてくる事を想定していたので、こちらの弁護士も話し合いに持ち込めないと言うようなスタンスでして。。。
相談している弁護士はいるようてすが。。。

私は出来高として150万円を請求していますが、ギャップがありすぎまして。。。

質問者からの補足コメント

  • 質問したいことが抜けてました。
    この場合に調停に弁護士を立てるのは
    調停員の印象を悪くしますか?
    こちらは業者の立場ですし。。。

      補足日時:2021/09/03 08:45

A 回答 (3件)

それは 仕方ないですよ。


相手方だって 見方を変えれば被害者ですよね。
信頼して着工してもらったはずが 相手のミスで
途中で放り出される。

いくらの仕事かわかりませんが 他にここから頼むなら
妥当だと吹っ掛けられた金額かも知れませんし
相手方の要求が 正統性があるかないか 弁護士も計りかねて
いるのでしょうね。

裁判でも 多分同じ様に お互いにその金額の正統性を争うことに
なりますね。
主様に取っては 「やった分」150万でも
相手方に取っては これから他でいくらの見積もりで続行してもらえるか
不透明な中に 「やった分」だからといってミスした業者から
請求 なんて 感情的にも受け入れがたいでしょう。

主様の誠意が 伝わるか
相手方が不安に思う部分を 主様側が解決出来る道筋を見せられる
と良いと思うのですけどね。
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詳しい事情が分かりませんが、それでは債務不履行です。

契約どおりのことを遂行する必要があります。
それが出来なければ、現状復帰させるとともに、キャンセル料または慰謝料を払う必要もあります。
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裁判所をからませるしかなさそうでね。


弁護士なら当然よくご存じでしょうけど、裁判になった場合、判決なんかより、和解で解決する事案が結構多いんですよ。
裁判官も、判決よりも解決が早く事案処理が速いのですぐに和解を勧めてきますしね。
本件については、地裁において代金支払請求訴訟を提起して、和解で解決するしかない事案のように感じます。
いま担当している弁護士さんにもご相談してみてはいかがでしょうか。
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