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沖ノ鳥島は、島としての条件を一応は満たしているのではないんですか?

A 回答 (5件)

一般的には「周りを海水や湖水で囲まれた陸地」のこと。



海上保安庁の「日本の島の数:6852島」は、日本沿岸の外周100メートル以上の島を数えたものです。それより小さい陸地が島(日本の領土)ではないという意味ではありません。

国土地理院の「日本の島の面積」は、面積1平方キロメートル以上の島について発表したものです。それより小さい陸地が島(日本の領土)ではないという意味ではありません。

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日本政府は、国際法上の島の要件を満たしていると主張しています。広大なEEZの権利を守るために重要な島です。

中国政府は、周辺海域の水産資源や海底資源を狙って、島(日本の領土)ではないと主張しています。

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国際法上の島の定義。

領海及び接続水域に関する条約(領海及び接続水域条約)
1958年4月29日ジュネーヴにて作成
第十条
1 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。
2 島の領海は、この条約の規定に従って測定される。

英文
Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone
Geneva, 29 April 1958
Article 10
1. An island is a naturally-formed area of land, surrounded by water, which is above water at high-tide.
2. The territorial sea of an island is measured in accordance with the provisions of these articles.


"high-tide" は「満潮」と訳すのが適切かと思います。
(台風や低気圧などによる気象現象としての「高潮」ではなく)
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No3さんのおっしゃるとおりです。



珊瑚礁にかこまれた岩礁で、面積7.86平方メートル。約4畳半の広さですね。かっては海抜2.8mだったのですが今は海抜1mです。高潮(満潮)時も今は約16センチメートルが海面上に現れます。

ですから島と言えるかどうかは微妙なんですよ。

このまま温暖化がすすめば満潮時には水没してしまうから、どのような指標であっても島とはなりません。温暖化対策は日本の国益を守るために必要です。
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国際海洋法条約では島ですが海上保安庁のの定義では島では無い、国土地理院の定義では怪しい。

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事象は一つでも、解釈の仕方はいくらでもあるからね。


カスピ海もずいぶんもめてるよ。
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「一応は」ではなく、完全に満たしていますよ。

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